現在位置:企業向けガイド>立地優遇措置制度について

立地優遇措置制度について

岩手町では、企業の皆様が当町へ進出しやすいよう各種立地優遇制度をご用意しております。また、実際に進出する際にも用地の取得、従業員の確保などにこ協力させていただき、きめ細かなフォローをいたします。

詳しくは、岩手町役場企画商工課産業創造推進室(0195-62-2111、内線212)までお気軽にお問い合わせください。

また、岩手県でも企業進出を促進するべく、各種制度を設けております。県の優遇制度につきましては、岩手県商工労働観光部企業立地推進課(019-629-5561)、または 岩手県企業立地ガイドホームページ をご覧ください。

なお、下記でこ紹介している制度については、岩手町に実際に進出する際利用できる制度について抜粋しております。

税制上の優遇措置

岩手町において工場等を新設、増設する場合、県、町条例に基づく税制上の優遇措置があります。

優遇を受ける工場等の対象

  1. 投下固定資産の取得価格の総額が2,000万円以上の場合
  2. 新規雇用者が新設の場合6人以上、増設の場合3人以上
    (新規雇用者/県内に住所を有するもので、1年以上引き続き雇用される者)
  3. 特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号)の規定により支援措置を適用されるとき
    ・減価償却資産価格5,000万円以上の新増設かつ新規常用雇用者数5人以上

優遇措置・課税免除

雇用奨励金の交付

岩手町において工場等を新設、増設した場合、雇用奨励金を交付します。

優遇を受ける工場等の対象

  1. 投下固定資産及び土地の総額2,000万円以上
  2. 町内居住新規雇用者 新設12人以上、増設6人以上
    (町内居住新規雇用者/引き続き6カ月以上町内に住所を有する新規雇用者で1年以上引き続き雇用された者)

交付額

限度額

利子補給金の交付

岩手町において工場等の新設、増設の用に供する土地の取得(造成含む)に要する資金を、金融機関等から借入れを行った場合、利子補給金を交付します。

優遇を受ける工場等の対象

  1. 投下固定資産及び土地の取得価格2,000万円以上
  2. 新規雇用者  新設12人以上、増設6人以上

交付額

企業立地促進補助金の交付

岩手町の都市計画法に規定する準工業地域、工業地域または工業専用地域、農村地域工業等導入促進法に規定する工業等導入地区、県・町またはこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域、その他町長が特に必要と認める区域に、製造業、自然科学研究所を新設又は増設し県の認定を受けた場合、企業立地促進補助金を交付します。

優遇を受ける工場等の対象

  1. 固定資産投資額
    〈新設〉5干万円以上  〈増設〉1億円以上
  2. 新規雇用者数
    〈新設〉製造業10人以上、かつ最終計画が20人以上、製造業以外5人以上
    〈増設〉10人以上かつ増設後の常用雇用者の数が10人以上

交付額

お問い合わせ先

大自然、人、アクセスが自慢。新たな産業創造へ、私たちがバックアップします

ご質問を下記から承ります。メールの場合はご返信先を明記の上、お気軽にお寄せください。