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交通災害共済の加入について

交通災害共済とは?

 皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族を救済する相互扶助制度です。ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。

  ・加入できる方・・・岩手町の住民基本台帳に登録している方
  ・共済期間・・・8月1日〜翌年7月31日まで
  ・掛金・・・「おとな」も「こども」も年額一人400円

加入方法について

 金融機関もしくは岩手町役場2階総務課で加入申込みをすることが出来ます。ただし、金融機関による加入申込期間は6月1日から9月30日までとなりますので、10月1日以降は岩手町役場2階総務課のみとなります。

見舞金の支給内容・支給額

交通災害の程度
共済見舞金額
    死                亡
1,100,000円
自動車損害賠償補償法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害
1,100,000円
障害
 入               院
1日につき2,000円
 通               院
1日につき1,000円

 ※障害の見舞金は20,000円(最低保障額)から300,000円(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じ
  た金額をお支払します。
 ※加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故、天災(地震、暴風雨等)に直接起因した事故の場合
     は、見舞金の全額をお支払いできません。
 ※警察に交通事故の届出をしていない場合は、見舞金を減額することがあります。

共済見舞金の請求について

 共済見舞金の請求は、岩手町役場2階総務課で手続きをしてください。請求書、診断書等の用紙は、総務課に備え付けてあります。

提  出  書  類
傷害
障害
死亡
共済見舞金請求書
加入者証
交通事故証明書
交通事故申立書(交通事故証明書が添付できない場合)
診断書
障害診断書
死亡診断書又は死体検案書
戸籍謄本
生計同一関係申立書
委任状
印鑑登録証明書

 ※交通事故証明書交付申請手数料及び診断書料などは、請求者の自己負担となります。
 ※△印のものは、場合によっては必要となります。
 ※上表に掲げるもの以外の書類の提出を求めることがあります。
 ※共済見舞金を請求できる期間は、事故にあった日から2年以内です。

 

お問い合わせ先