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交通災害共済の加入について
交通災害共済とは?
皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族を救済する相互扶助制度です。ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。
・加入できる方・・・岩手町の住民基本台帳に登録している方
・共済期間・・・8月1日〜翌年7月31日まで
・掛金・・・「おとな」も「こども」も年額一人400円
加入方法について
金融機関もしくは岩手町役場2階総務課で加入申込みをすることが出来ます。ただし、金融機関による加入申込期間は6月1日から9月30日までとなりますので、10月1日以降は岩手町役場2階総務課のみとなります。
見舞金の支給内容・支給額
交通災害の程度 |
共済見舞金額 |
|
死 亡 |
1,100,000円 |
|
| 自動車損害賠償補償法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害 | 1,100,000円 |
|
| 障害 | 入 院 |
1日につき2,000円 |
通 院 |
1日につき1,000円 |
|
※障害の見舞金は20,000円(最低保障額)から300,000円(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じ
た金額をお支払します。
※加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故、天災(地震、暴風雨等)に直接起因した事故の場合
は、見舞金の全額をお支払いできません。
※警察に交通事故の届出をしていない場合は、見舞金を減額することがあります。
共済見舞金の請求について
共済見舞金の請求は、岩手町役場2階総務課で手続きをしてください。請求書、診断書等の用紙は、総務課に備え付けてあります。
提 出 書 類 |
傷害 |
障害 |
死亡 |
| 共済見舞金請求書 | ○ |
○ |
○ |
| 加入者証 | ○ |
○ |
○ |
| 交通事故証明書 交通事故申立書(交通事故証明書が添付できない場合) |
○ |
○ |
○ |
| 診断書 | ○ |
||
| 障害診断書 | ○ |
||
| 死亡診断書又は死体検案書 | ○ |
||
| 戸籍謄本 | △ |
○ |
|
| 生計同一関係申立書 | △ |
||
| 委任状 | △ |
△ |
|
| 印鑑登録証明書 | ○ |
○ |
※交通事故証明書交付申請手数料及び診断書料などは、請求者の自己負担となります。
※△印のものは、場合によっては必要となります。
※上表に掲げるもの以外の書類の提出を求めることがあります。
※共済見舞金を請求できる期間は、事故にあった日から2年以内です。
お問い合わせ先
- 岩手町役場 総務課 地域安全係 TEL:0195-62-2111 内線:208

