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ひとり親・寡婦家庭医療助成制度

対象者

 町内に住所があり、各医療保険制度に加入する、次の方です。

  1. 母子及び寡婦福祉法に定める配偶者のない女子又は男子で児童 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。)を扶養している方及びその児童
  2. 父母のない児童
  3. かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方

給付の制限

給付について

申請手続きに必要なもの

申請先

お問い合わせ先

岩手町役場 町民課 国保年金係   (TEL0195−62−2111 内線502・508・509)