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ひとり親・寡婦家庭医療助成制度
対象者
町内に住所があり、各医療保険制度に加入する、次の方です。
- 母子及び寡婦福祉法に定める配偶者のない女子又は男子で児童 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。)を扶養している方及びその児童
- 父母のない児童
- かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方
給付の制限
- 前年所得(1〜7月までは前々年所得)が所得制限額以上の者。
( 制限額などについては係までお問い合わせください。)
給付について
- 県内の医療機関等を受診する際、月の初日に受診者証を提示するとともに給付申請書を提出していただきます。(給付申請書を医療機関に提出しなかった場合、又は県外の医療機関等を受診した場合は、役場窓口にて別途申請することとなります。)
- 原則として、診療のあった月の2ヶ月後の月末に支給決定となります。【例】4月診療⇒6月末給付
- 役場窓口にて過去の診療分の申請をした場合には、申請のあった月、またはその翌月の月末に支給決定となります。
- 毎月医療機関ごとに外来で1,500円、入院では5,000円の自己負担分を控除した額(乳幼児の3歳未満、住民税非課税世帯は自己負担無し)が給付となります。
- 寡婦の方は上記給付額の1/2が給付となります。
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 口座番号
※ 他の市区町村から転入した方は、前住所地の所得証明書が必要な場合があります。
申請先
- 岩手町役場 町民課 国保年金係3番窓口
お問い合わせ先
岩手町役場 町民課 国保年金係 (TEL0195−62−2111 内線502・508・509)

