現在位置:暮らしのガイド>健康・医療>予防接種のついて >予防接種による健康被害救済制度について
予防接種による健康被害救済制度について
(1)予防接種法に基づく定期の予防接種による健康被害について
定期の予防接種による健康被害救済に関しては、予防接種健康被害救済制度が適応されます。予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態になった、または死亡した場合において、当該予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合、市区町村長による健康被害に対する給付が受けられます。(予防接種健康被害救済制度による)
(2)予防接種に基づかない任意の予防接種による健康被害について
任意の予防接種による健康被害救済に関しては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済が適用されます。予防接種を受けた者が疾病にかかり、入院が必要な程度の健康被害が生じた場合、当該予防接種と健康被害の因果関係が認められた場合、健康被害に対する給付が受けられます。
※インフルエンザ、Hib、肺炎球菌、HPVワクチンなどは任意の予防接種のため、こちらに該当します。
お問い合わせ先
- 岩手町役場 健康福祉課 健康推進係 (TEL: 0195−62−2111 内線: 516・517)

