建築確認申請について
- 岩手町で建物を建築する場合には、建築基準法により建築確認の手続きが必要です。
- 現在、何も建っていない敷地に建物を建築する場合、どんなに小さい敷地でも建築確認申請が必要です。
- ただし、10u以内の増築、改築、移転をする場合には建築確認手続きは必要ありません。
- また、都市計画法によって、それぞれの地域に適した用途地域が定められており、各用途地域における住居の環境の保護や、商業、工業など業務の利便の増進を図るために、建築することが出来る建築物の用途、容積率、建ぺい率等の制限(表1)があります。
| 用途地域区分 | 容積率 (%) |
建ぺい率 (%) |
外壁の後退 路離の限度 |
建築物の高さ の限度 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 80 | 50 | 1.0m | 10m |
| 第1種中高層住居専用地域 | 200 | 60 | ― | ― |
| 第2種中高層住居専用地域 | 200 | 60 | ― | ― |
| 第1種住居地域 | 200 | 60 | ― | ― |
| 第2種住居地域 | 200 | 60 | ― | ― |
| 近隣商業地域 | 200 | 80 | ― | ― |
| 商業地域 | 400 | 80 | ― | ― |
| 準工業地域 | 200 | 60 | ― | ― |
お問い合わせ先
岩手町役場 地域整備課 都市計画係 電 話0195-62-2111(内線325)・FAX0195-62-2152

