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外国人登録の方法(外国人登録原票記載事項証明書の交付)
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外国人の方が日本に在留する場合は、居住関係などを明らかにするため、氏名・生年月日・その他の事項を居住地の市区町村で登録申請して、「外国人登録証明書」の交付を受けることになっています。
この手続を「外国人登録」と呼びます。
新規登録申請
- 日本に入国した場合や日本国内で生まれた場合などは、新規登録申請をします。
- 申請をしてから約2週間後に登録事項が記載された「外国人登録証明書」が交付されます。
- 16歳以上の方が申請する場合は、本人が手続して下さい。
申請の事由と申請期間
- 入国の場合 ⇒ 入国日の翌日から90日以内
- 日本国内で生まれた場合 ⇒ 事由が発生した日の翌日から60日以内
- 日本の国籍を喪失等その他の場合 ⇒ 事由が発生した日の翌日から60日以内
申請に必要なもの
- 旅券(パスポート):交付を受けている方のみ。無い場合は出生証明書など、旅券に代わって身分証明をするもの。
- 顔写真2枚(16歳以上の方のみ):大きさは縦45ミリメートル、横35ミリメートル
変更登録申請
- 他市区町村からの転入や岩手町内で転居した場合、また在留期間や在留資格、職業や勤務先などに変更があった場合は、変更があった日から14日以内に変更登録申請をして下さい。
- 岩手町から他市区町村へ転出する場合は、手続は不要です。
申請に必要なもの
- 外国人登録証明書
- 居住地以外の変更の場合は、変更が生じた事を証明する書類
永住・特別永住許可登録申請
- 永住許可または特別永住許可を受けた場合は、許可を受けた日から14日以内に変更登録申請をして下さい。
申請に必要なもの
- 外国人登録証明書
- 旅券(パスポート):交付を受けている方のみ。
- ※無い場合は在留資格証明書や特別永住許可書など「在留資格」や「在留期間」に 変更を生じた事を証明する文書。
- 顔写真2枚(16歳以上の方のみ):大きさは縦45mm、横35mm
登録事項の確認申請(登録証明書の切替交付)
- 外国人登録証明書の交付を受けている方は、定期的に同一人性及び登録内容の確認をするため、指定されている基準日から30日以内に確認申請をして下さい。
- 確認申請をしてから約2週間後に、新しい登録証明書を交付します (旧登録証明書と引替となります)。
申請に必要なもの
- 外国人登録証明書
- 旅券(パスポート):交付を受けている方のみ。
無い場合は出生証明書など、旅券に 代わって身分証明をするもの。 - 顔写真2枚(16歳以上の方のみ):大きさは縦45mm、横35mm
引替交付申請・再交付申請
- 登録証明書をき損または汚損したときまたは氏名や国籍などの重要事項が変更した場合は、ただちに引替交付申請、紛失や盗難により登録証明書を失った場合は、その事実が判明してから14日以内に再交付申請をして下さい。
申請に必要なもの
- 旅券(パスポート):交付を受けている方のみ。
無い場合は出生証明書など、旅券に 代わって身分証明をするもの。 - 顔写真2枚(16歳以上の方のみ):大きさは縦45mm、横35mm
- 外国人登録証明書(引替交付申請の方のみ)
- 理由書または事実証明書(盗難届証明など/再交付申請の方のみ)
「外国人登録証明書」の交付を受けると・・・
- 「外国人登録原票記載事項証明書」の交付請求が出来ます。
- 登録者の身分や居住関係を公に証明するのに使用されています。
これは日本人の住民票の写しに相当します。 - 詳しくは「外国人登録原票記載事項証明書が欲しいとき」をご覧下さい。
- 登録者の身分や居住関係を公に証明するのに使用されています。
- 印鑑登録が出来ます。
- 15歳以上の登録者であれば、印鑑登録が出来ます。
- 詳しくは「印鑑登録申請」をご覧下さい。
申請場所とお問い合わせ先
町民課戸籍住民係 1番窓口 (TEL0195−62−2111 内線503・506・507) (FAX0195−62−6161 )

