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印鑑を登録するには
- 金銭の賃借や不動産売買などの際に書面に押された印鑑が、本人のものに間違いがないか、それを裏付けるための公的な証明として使われます。
- 書面に押された印影と印鑑証明書の印影の一致をもって、その書面の真実性が保証されます。
そのため、印鑑の登録申請は本人が直接手続きするのが原則です。
印鑑登録ができる方
- 岩手町に住民登録している15歳以上の方(成年被後見人は除く)
- 岩手町に外国人登録している15歳以上の方
登録の印鑑
- 一人につき1個登録できます。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳、外国人登録原票に記録又は登録されている氏名で表されていないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(外わくが欠けているもの等)
登録の手続きに必要なもの
印鑑登録をする本人が申請するとき
- 二つの方法があります。
本人が申請する場合
- 必要なもの
- 官公署発行の顔写真が入った身分証明書(運転免許証・パスポート等)
- 登録する印鑑
※健康保険証や金融機関などの通帳では手続きできません。
保証人をたてて登録する場合
- 身分証明書をお持ちでない場合は、岩手町に印鑑登録している方を保証人にし、印鑑登録をすることができます。
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 保証人の方の印鑑登録証と登録している印鑑
代理人が申請するとき
- 本人の意志を確認するため、手続きのあとに本人の住所宛に文書を郵送しますので、印鑑登録証の発行まで日数がかかります。
- 必要なもの
- 委任状
- 登録する印鑑
- 代理人の方の印鑑
印鑑登録証の交付
- 印鑑登録が完了すると、「印鑑登録証」が交付されます。
印鑑登録証交付手数料
- 1件200円です。
登録受付場所
- 役場 1階の町民課戸籍住民係 1番窓口です。
印鑑登録証を紛失した場合
- 「印鑑登録証亡失届」の届出をすることにより、印鑑登録が廃止されます。
本人が届出する場合
- 必要なもの
- 官公署発行の顔写真が入った身分証明書(運転免許証・パスポート等)
- 登録している印鑑
代理人が届出する場合
- 必要なもの
- 委任状
- 届出人の印鑑
登録印鑑を紛失した場合
- 「登録印鑑亡失届」の届出をすることにより、印鑑登録が廃止されます。
本人が届出する場合
- 必要なもの
- 官公署発行の顔写真が入った身分証明書(運転免許証・パスポート等)
印鑑登録証と認印 代理人が届出する場合
- 必要なもの
- 委任状
- 届出人の印鑑
- 本人の印鑑登録証
- 本人の認印
登録を廃止する場合
- 「印鑑登録廃止届」の届出をすることにより、印鑑登録が廃止されます。
本人が届出する場合
- 必要なもの
- 官公署発行の顔写真が入った身分証明書(運転免許証・パスポート等)
- 登録している印鑑
印鑑登録証 代理人が届出する場合
- 必要なもの
- 委任状
- 届出人の印鑑
- 本人の印鑑登録証
- 本人の登録している印鑑
お問い合わせ先
町民課戸籍住民係 1番窓口 (TEL0195−62−2111 内線503・506・507) (FAX0195−62−6161 )

