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町外へ引っ越しのとき(転出届)
転出の前に届出を
- 町外への転出が決まったら、本人または同世帯の方が届け出てください。転出証明書を発行します。
- 2週間位前から当日までを目安に届出をしてください。
- 小・中学生については、転校手続きが必要になります。
必要なもの
- 本人確認書類
- 印鑑登録証(印鑑登録をされている方)
- 年金手帳(国民年金に加入している方)
- 国民健康保険証(国保を使用している方)
転出先での手続き
- 引っ越し先の市区町村には、転入した日から14日以内に転出証明書(又は転出証明書に準ずる証明書)を持参のうえ届出をしてください。
転出の取りやめ
- 「転出証明書」と「印鑑」を持参し、転出の取り消しの申出をしてください。
お問い合わせ先
町民課戸籍住民係 1番窓口 (TEL0195−62−2111 内線503・506・507) (FAX0195−62−6161 )

