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離婚するとき(離婚届)
届出は正確に
- 届出は、本籍地または住所地で行います。
- 届書は正しく記入されているか審査したうえで、受理(正式な受付)され、受理の日が戸籍上の離婚の日となります。
- 届書には、成年者の証人2人の記入欄もあります。また、未成年の子がいる場合は親権の指定が必要です。
必要なもの
- 届書
- 印鑑
- 本籍地が町外の方は戸籍謄本
- 窓口へ来られた届出人の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等)
届出先
- 役場1階の町民課戸籍住民係1番窓口です。
休日等の届出
- 閉庁後、土曜・日曜日、休日などは役場庁舎北側に位置する当直室で受付けますが、審査ができませんので後日の審査で不備がなければ、受付日に受理したものとします。
お問い合わせ先
町民課戸籍住民係 1番窓口 (TEL0195−62−2111 内線503・506・507) (FAX0195−62−6161 )

