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戸籍の謄・抄本が欲しいとき
請求できる人
- 戸籍は、個人的な事項(情報)を記載したもので、請求できる人の範囲と理由が限定されています。
- 本人、配偶者、子、孫、父母、祖父母などは自由に請求できます。
- 委任状を持参した代理人および親族などで、正当な理由が認められる人も請求できます。
請求の方法
- 窓口に備え付けの「戸籍証明等の交付請求書」(水色の用紙)に、必要な事項を正確に記入してください。
(本籍地番と戸籍の筆頭者を明確に記入) - ※戸籍には、現在戸籍、改製原戸籍と除籍の3種類がありますので、何のために誰のものが必要かを記入してください。
- 本人確認 窓口に来られた方について、本人確認書類の提示により確認を行います。
・ 官公署発行で顔写真付のもの 1点以上 (運転免許証、住民基本台帳カー
ド等)
・ 官公署発行で顔写真のないもの 2点以上 (健康保険証、年金手帳等)
交付手数料
- 戸籍の謄・抄本
- 現在戸籍1通につき 450円
- 改製原戸籍1通につき 750円
- 除籍1通につき 750円
交付場所
- 役場1階の町民課戸籍住民係1番窓口です。
お問い合わせ先
町民課戸籍住民係 1番窓口 (TEL0195−62−2111 内線503・506・507) (FAX0195−62−6161 )

