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家族が亡くなられたとき(死亡届と埋火葬届)
死亡届
- 死亡届は、親族の方などの届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に、決められた書式で届け出なければなりません。
埋火葬許可証と火葬場の使用許可
- 埋火葬は、死後24時間を経過しなければなりません。
通常は、死亡届と同時に「死体(胎)埋火葬許可証」と「火葬場使用許可証」の交付を受けます。
管外者の火葬場使用料は有料です。 - (管外者火葬場使用料)
1 5 歳 以 上 1体…………30,000円
1 5 歳 未 満 1体…………20,000円
死産・身体の一部 1件…………10,000円
改 葬 1体…………30,000円 - ※ 検体や遺体の搬送などのため、埋火葬の時期が未定の場合も、最初に死亡届をし、「死体(胎)埋火葬許可証」の交付を受けなければなりません。
- 管外者とは「岩手町、盛岡市玉山区に住民登録をしていない者」のことです。
届出先
- 役場1階の町民課戸籍住民係1番窓口です。
(平日の閉庁後、土曜・日曜日、休日などの届出は役場庁舎北側に位置する当直室で受付けます。)
必要なもの
- 届書
- 届出人の印鑑
ご注意
- 死亡届により、戸籍や住民票には必要な記載がされますが、国民健康保険や年金などの手続きが必要になる場合もありますので確認してください。
お問い合わせ先
町民課戸籍住民係 1番窓口 (TEL0195−62−2111 内線503・506・507) (FAX0195−62−6161 )

