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固定資産税
省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について
地球温暖化による環境問題への対応として、国が定める一定の住宅の改修を行った場合は固定資産税の減額措置が受けられます。

<要件>
次の要件となります。
ア)居住する部分の床面積がその家屋の床面積に対する割合の2分の1以上であること。
イ)改修工事に要した費用の額が30万円以上であること。
ウ)窓の断熱工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)又は断熱改修工事と併せて行う床、天井又は壁の断熱工事
で、改修工事を行った箇所が新たな現行の省エネ基準に適合していること。
※国が定めた改修工事が対象となります。(詳しくは同ページ下、PDFファイルをご覧ください。)
エ)新築住宅特例や耐震改修特例を受けていないこと。
オ)過去に省エネ改修特例の適用をうけていないこと。(適用は1度限りとなります。)
<申告手続き>
減額の申告を行う場合は、改修後3ヶ月以内に申告書と添付書類を添えて申告していただき、後日現地を確認いたします。
・ 住民票(町外在住者に限ります)
・ 改修工事に係る明細書、当該改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認する
ことができる領収書
・ 改修工事が行われたことを証明する国が定めた書類(詳しくは同ページ下、PDFファイルをご覧ください。)
・省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:25KB)![]()
・詳細(PDF:373KB)![]()
お問い合わせ先
- 岩手町役場 担当課 税務会計課 担当係 課税資産係(TEL 0195-62-2111:内線 522、523、524)

