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平成21年度以降の償却資産(固定資産税)申告の際の耐用年数が変わりました

主な改正点

 

  1. 機械及び装置の耐用年数表の区分が390区分から55区分に改正され、耐用年数も大幅に見直されました。(詳しくは下記PDFファイルをご覧ください)

  2. 構築物に「農林業のもの」が追加されました。
          ・主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの
             果樹棚又はホップ棚  14年  その他のもの  17年
          ・主として金属造のもの  14年
          ・主として木造のもの  5年
          ・土管を主としたもの  10年
          ・その他のもの  8年

  3. 器具及び備品の「11 前掲のもの以外のもの」に「きのこ栽培用ほだ木」が追加されました。
          ・きのこ栽培用ほだ木  3年

  4. 構築物の「金属造のもの」に「露天式立体駐車設備」が追加されました。
          ・露天式立体駐車設備  15年
           

申告の際に注意する点

 

  1. 平成20年1月1日以前に取得した資産についても改正後の新しい耐用年数で申告が必要です。

  2. 機械及び装置の耐用年数表の区分が390区分から55区分に改正されましたので、別紙対応関係表の「改正前の資産区分」の品目がどの「改正後の資産区分」の品目にあたるか再度確認が必要です。

  3. 別紙対応関係表の「改正前の資産区分」の品目がどの「改正後の資産区分」の品目にあたるかは、申告する方の業種で判断するのではなく、その設備がどの業種用に該当するかにより判断することとなります。

資料

・耐用年数省令新旧資産区分対応関係表(PDF:230KB)


                ・リーフレット(PDF:251KB)

詳しくは、税務会計課課税資産係固定資産税担当までお問い合わせください。

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