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固定資産税
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について
旧耐震基準に基づいて建築され、現行の耐震基準を満たしていない家屋を対象に耐震改修工事を行った場合は固定資産税の減額措置が受けられます。

家屋及び耐震改修工事の用件
ア)昭和57年1月1日以前から所在する住宅
イ)平成18年1月1日から平成27年12月31日までに、耐震基準に適合させるよう一定の改修工事
ウ)一戸あたりの工事費が30万円以上の工事
エ)居住部分の床面積が家屋の床面積の1/2以上の住宅
減額期間
減額は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から工事完了時期に応じ、次のとおりとなります。
1 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修した場合 3年度分
2 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合 2年度分
3 平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修した場合 1年度分
減額対象面積
対象となる住宅の床面積は120uまでが対象となり、その住宅の固定資産税相当額の1/2が減額されます。
申告手続き
減額の申告を行う場合は、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した耐震基準適合証明書を添付して改修後3ヶ月以内に申告が必要となります。
<提出書類>
・ 申告書
・ 耐震基準適合証明書
・ 改修工事に係る明細書、当該改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
・耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:73KB)![]()
お問い合わせ先
- 岩手町役場 担当課 税務会計課 担当係 課税資産係(TEL 0195-62-2111:内線 522、523、524)

