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固定資産税
長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額について
将来の生活の基礎となる、良質で長期にわたり使用可能な住宅を建築することで、住生活の向上と環境への負荷の低減につながるため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に、次の要件にあてはめる認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。

<要件>
次の用件をすべて満たす住宅となります。
ア)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
イ)平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅
ウ)床面積が50u以上280u以下の住宅
<減額期間>
次の期間となります。
ア)中高層耐火建築物である住宅・・・新築後7年間
イ)上記以外の住宅・・・新築後5年間
<減額対象面積>
居住部分のうち120uまでが1/2減額されます。
<対象者>
認定長期優良住宅を所有している方
<提出書類>
ア)減額適用申告書 (下部よりダウンロードできます。)
イ)認定長期優良住宅であることを証する認定書
<申告手続き>
減額の申告を行う場合は、新たに固定資産税が課される年度の1月31日までに提出書類と添付書類に必要事項を記載の上、税務会計課課税資産係まで提出してください。
なお、ご不明な点、詳細部分は課税資産係までご連絡ください。
お問い合わせ先
- 岩手町役場 担当課 税務会計課 担当係 課税資産係(TEL 0195-62-2111:内線522、523,524)

