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過疎地域における固定資産税の課税免除について
- 本町は、平成22年4月1日付で過疎地域自立促進特別措置法に基づく、過疎地域の指定を受けました。このことにより、製造の事業、情報通信技術利用事業や旅館業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した場合、その事業に係る機械や装置(償却資産)、家屋又はその敷地である土地に対する固定資産税の課税免除を受けることができます。課税免除の適用の申請方法等は次のとおりとなります。
- <要件>
「過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令」第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成22年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
- <適用期間>
最初に固定資産税を課するべきこととなる年度以降3年度内に限り、その課税を免除します。
- <提出書類>
- 会社の概要書
- 当該事業所全体の平面図
- 個人にあっては所得税、法人にあっては法人事業税の申告書の写し
- 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書類及び特別償却の有無等を明らかにする書類
- 取得した土地の明細書及び図面
- 新増設建物の平面図
- 生産工程図及び生産設備に関する説明書(製造の事業の用に供するものに限る。)
- <手続方法>
毎年1月末日までに申請書及び関係書類を整え、町長に提出しなければなりません。
なお、ご不明な点、詳細部分は課税資産係までご連絡ください。
お問い合わせ先
- 岩手町役場 税務会計課 課税資産係 TEL:0195-62-2111 内線:522・523・524

