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過疎地域における固定資産税の課税免除について

  1. 会社の概要書
  2. 当該事業所全体の平面図
  3. 個人にあっては所得税、法人にあっては法人事業税の申告書の写し
  4. 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書類及び特別償却の有無等を明らかにする書類
  5. 取得した土地の明細書及び図面
  6. 新増設建物の平面図
  7. 生産工程図及び生産設備に関する説明書(製造の事業の用に供するものに限る。)

 

 なお、ご不明な点、詳細部分は課税資産係までご連絡ください。

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