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「冷蔵倉庫用」家屋の新たな経年減点補正率について
固定資産税の家屋の評価において、平成24年度から「冷蔵倉庫用」のものの非木造家屋については、新築時から年月を経過し、評価替えの際に価値を減じる「経年減点補正率」が新たな基準で適用されます。
新たな基準で適用を受ける家屋は、
(1) 家屋の保管温度が摂氏10度以下に保たれる「倉庫業方上の冷蔵倉庫」
(2) (1)以外であっても同等の能力を有する「その他の冷蔵倉庫」又は「低温倉庫」
が対象となります。
この新たな基準での経年減点補正率については、次の補正率となります。
(例)築15年を経過した鉄骨造り(骨格材が4mm超)冷蔵倉庫の場合
平成21年度課税 |
平成22年度課税 |
平成23年度課税 |
平成24年度課税 |
|
用途区分 |
一般倉庫 |
一般倉庫 |
一般倉庫 |
冷蔵倉庫 |
適用する経年減点補正率 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6571 |
0.4545 |
町では、非木造の冷蔵倉庫の所有状況を確認しておりますので、町内に所有されている倉庫が冷蔵倉庫と思われる場合は、税務会計課 課税資産係までご連絡をお願いします。なお、単に倉庫内に冷蔵庫を設置しているような場合の変更はありませんので、連絡は不要です。
お問い合わせ先
- 岩手町役場 税務会計課 課税資産係 TEL:0195-62-2111 内線:522・523・524

