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農地を農地以外で使用する場合の手続き

農地の転用(農地法第4条・第5条)

  農地の転用とは、「農地を農地以外のものにする」ことを言います。農地の転用を行う場合は、必ずその行為を行う前に知事又は農林水産大臣から許可を受けなければなりません。
  農地を農地以外にする者は、転用者自ら行う場合は農地法第4条、農地の権利(所有権・賃借権等)の移転や設定を行う場合は、農地法第5条の手続きが必要になります。

 ※転用に当たっては、以下のことに注意が必要になります。
 @農業振興地域の農用地区域外でないと農地の転用はできません。又、農地を取得して3年 間耕作していないと
   転用できません。農業振興地域の除外申請に関しては、農林環境課にご相談下さい。
 A一時転用(3年以内)でも農地転用の許可が必要です。この場合は、農振区域であっても転用可能です。

農地法第4条又は第5条申請書(4条は3部・5条は4部)

添付書類
 @土地の登記事項別証明書(全部事項証明書)
 A公図(法務局で交付)
 B位置図(申請地を中心付近の状況の分かるもの)
 C建物、施設の設計図(平面図、側面図等)
 D関係法令許可申請書等の写し
 E耕作者の同意書、賃貸借の解約等を証する書面
 F事業計画書
 G法人にあっては、定款及び法人の登記事項証明書
 H資金調達計画書(個人住宅、植林は除く) 全事業1,000万円以上の場合は、金融機関の証 明
   書(預金残高証明書、融資証明書)
  (うち法人にあっては、役員会の議決書の写し・・・原本証明)
 Iその他参考とする書類
 ・所有権以外の権利に基づいて申請する場合には、土地所有者の同意書
 ・登記簿上の住所と許可申請書の譲渡人の住所が異なる場合は、住民票又は戸籍の附票・申 請地に抵当権、仮
  登記等が設定されている場合は、転用に支障を及ぼさないことを証する書面
 ・委任による代理申請の場合には、委任者の委任状(印鑑証明添付)

 ※事務処理の迅速化を図るため標準申請受付期間を設けています。
 ・毎月1日から10日までとなっております。10日が土・日・祝日の場合は、その前日とさせていただきます。取りまとめ
  以降の申請は、翌月分扱いとなりますのでご注意下さい。
 ・総会は、毎月20日(20日が土・日・祝日の場合は調整)に開催され、傍聴することができます。

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