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相続等により農地を取得した場合の届出について

 農地法の改正により、相続等により農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されました。

 通常、売買等により農地を取得する場合は農地法3条の許可が必要になりますが、相続(遺産分割、包括遺贈含む)、時効取得などによる、許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地を管轄する農業委員会にその旨を届出する必要があります。
(届出様式は農業委員会にあります。下段の関連ファイルをご利用いただいても結構です。)

 ※届出は農地の取得日からおおむね10ヶ月以内に行なってください。
(届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規程がありますのでご注意下さい。)

申請書(書式)名
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
概要
・相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
・届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
取扱い窓口
・岩手町役場 庁舎3階 農業委員会事務局
申請等に必要なもの
・印鑑
・相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面
手続きの根拠規定
(条例等)
・農地法第3条の3
・農地法第69条

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