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農地の賃貸・売買・贈与の手続き
農地法
1 農地の取得(農地法第3条):申請書3部
農地を耕作目的で所有権移転(売買・贈与等)をする場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けないで行った行為は、その効力を生じません。
相続による場合は許可は不要です。
添付書類
@土地の登記事項証明書(全部事項証明書)・・・法務局で交付
A営農計画書(買(借)主が新規就農者の場合)
B登記簿上の住所と許可申請書の譲渡人の住所が異なる場合は住民票又は戸籍の附票が必要です。
C他市町村に住所を有する農家の場合、耕作証明書が必要です。
※ 農地を取得するには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
・取得する方の耕作面積が現在耕作している面積と新たに耕作する農地を含めた面積が50アール以上であるこ
と。
・取得する方の住所地から取得する農地までの通作距離が適当であること。
・現在借り入れしている農地はすべて耕作していること。
・取得する方、又は世帯員が農作業に常時従事すること(年間農業従事日数150日以上)
2 農地の賃貸
農地を耕作目的で借りる賃貸借、使用賃借による権利の設定又は移転をする農地法第3条の許可を受ける方法と利用権設定(農業経営基盤強化法第18条の農用地利用集積計画)による方法があります。
利用権設定による農地の賃借は、契約期間が満了すれば自動的に終了することになっています。
利用権設定は、農業委員会の審議を経て、町長が公告することにより有効となります。
利用権の設定に必要なもの
@設定する土地の登記事項証明書(全部事項証明書)・・・法務局で交付
A設定する人・・・利用権設定申出書・・・(農業委員会)
B設定を受ける人・・・利用権設定希望申出書・・・(農業委員会)
両者が来庁し、申請書等に自書した場合、押印の必要はなく自書でない場合は印鑑が必要になります。
C設定する土地の資産証明(設定を継続する場合)・・・税務会計課で発行
※ 農地法第3条による賃貸借と基盤法による利用権設定の違い
・農地法第3条の許可を得て賃借権を設定した場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がなけれ
ば解除されない。
・基盤法による利用権を設定した場合は、契約期間が終了した時点で契約は解除されます。
3 耕作証明書
農地取得、軽油の免税申請、他市町村の農地を取得などの場合に耕作証明書の提出が必要となる場合があります。農業委員会では、農家基本台帳に基づき、その世帯で耕作している農地面積の証明書を発行します。
証明書手数料は1通200円となります。
※ 事務処理の迅速化を図るため標準処理受付期間を設けています。
・毎月1日から10日までとなっております。10日が土・日・祝日の場合は、その前日とさせていただきます。取り
まとめ日以降の申請は、翌月分扱いとなりますのでご注意下さい。
・総会は、毎月20日(20日が土・日・祝日の場合は調整)に開催され、傍聴するこ
とができます。
お問い合わせ先
- 岩手町役場 農業委員会事務局 農地振興係 TEL:0195-62-2111 内線:311・313

