国保交通事故相談
第三者の行為によってけが、病気になったとき
- 交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも国保でお医者さんにかかれます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
1. 警察に届けましょう
- 交通事故にあったら、加害者の運転免許書、ナンバーなどを確認し、すみやかに警察に届け「事故証明書」をもらいます。
2. 治療を受けたら
- 病院で保険証を窓口に提出すれば、国保による治療が受けられます。
(国保が一時、加害者にかわって医療費を支払います。)
3. 国保の窓口に届けましょう
- 警察で「事故証明書」をもらったら、必ず国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
(あとで国保が加害者に医療費を請求します)
届出に必要なもの
- 事故証明書
- 保険証
- 印鑑
次の場合は、国保で治療をうけることはできません
- 加害者からすでに治療費をうけとっているとき
- 業務上のケガのとき
- 飲酒運転、無免許運転などによりケガをしたとき
示談の前にご相談ください
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。
示談の前に必ず国保にご相談ください。
届出先
- 岩手町役場町民課 国保係3番窓口
お問い合わせ先
岩手町役場町民課国保年金係 3番窓口 (TEL0195−62−2111 内線502・508・509)

