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岩手町ふるさと応援寄附(ふるさと納税制度)のご案内

 平成20年度の税制改正により、通称ふるさと納税制度がスタートしました。
 この制度は、出身地など応援したい自治体に寄附した場合、所得税や自分が住む自治体の住民税がその寄附金の額に応じて控除される制度です(控除額は、決められた計算方法により算出されますが、寄附した金額がそのまま全額控除されるわけではありません。詳しくは裏面をご覧ください)。
  自主財源の少ない岩手町にとって貴重な財源になるもので、まちづくりの大きな役割を担うことが期待されます。「ふるさと岩手町」が今後も発展を続けられるよう、皆さんの応援をお待ちしています。

寄附手続きのイメージ図

岩手町ふるさと応援寄附の手続き

  1.  寄附申出書を岩手町にご提出いただきます。(提出方法は、郵送・FAX・Eメールなど何でも結構です)
        この中で寄附したお金をどんなことに使ってほしいか、また、支払い方法などをお知らせいただきます。
  2.  郵便振替を選んだ場合、町から振り替え用紙をお送りします。
  3.  郵便局から送金していただきます。
  4.  現金書留などの場合、町から領収書を送付します。郵便振替の場合は証明書を送付します。 (岩手町での手続きはこれで終了です)
  5.  最寄の税務署での確定申告(確定申告をしない方は住民税の控除申告)が必要になります。申告の際には、寄附の領収書(証明書)と「寄附金税額控除申告書」が必要になります。事前にお住まいの市区町村の住民税担当にご確認ください。
  6.  税務署から寄附金額に応じた所得税の還付が行われます。
  7.  寄附した翌年、お住まいの市区町村から寄附金控除後の住民税決定通知書が送付されます。
  8.  決定通知書の税額に基づきお住まいの市区町村に住民税を納付します(または給料から天引きされます)。

※ 所得税の軽減額は(寄附額−5,000円)×所得税率です。
  ・ 対象寄附金は、総所得金額の40%が上限です。

※ お住まいの市区町村での住民税の控除額は、次のアとイの合計額です。
     ア(岩手町への寄附金−5,000円)×10%
     イ(岩手町への寄附金−5,000円)×〔90%−(所得税の税率%)〕
 ・ イの金額は、個人住民税額(所得割額)の1割が限度となります。
 ・ 税額控除の計算に当たり寄附金額は合算されますので、地方公共団体以外
  の寄附と併せて複数の自治体に寄附する場合には、税額控除の適用上限は
   総所得金額等の30%です。

書類等

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