○岩手町公告式条例

昭和30年12月27日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示しなければならない。

岩手町役場掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるは「当該機関名」、「町長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行と同時に、昭和25年旧沼宮内町条例第2号、昭和25年旧川口村条例第2号、大正7年旧一方井村条例第1号及び大正12年旧御堂村条例第1号は、これを廃止する。

(昭和40年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町公告式条例

昭和30年12月27日 条例第16号

(昭和51年12月24日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年12月27日 条例第16号
昭和40年9月29日 条例第14号
昭和51年12月24日 条例第20号