○岩手町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業費補助金交付要綱

平成8年1月22日

告示第1号

(目的)

第1 要援護高齢者及び重度身体障害者(以下「要援護高齢者等」という。)の世帯に対して、必要な住宅の改善に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付することにより、要援護高齢者等の自立支援、介護者に係る負担の軽減及び要援護高齢者等が地域社会で安心して生活できるような住環境の整備を推進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(補助金の対象者及び補助額)

第2 第1に規定する補助金の対象となる要援護高齢者等、世帯、住宅及び改善箇所は、別表のとおりとし、これに対する補助額は次の表のとおりとする。

補助対象経費

要援護高齢者等のいる世帯が実施する住宅改善に要する経費(以下「改善費」という。)

補助基準額

1世帯あたり、改善費から次の第1号及び第2号に規定する額の合計額又は第3号に規定する額(以下「改善費控除額」という。)を控除した額の2/3に相当する額

ただし、80万円から改善費控除額を控除した額の2/3に相当する額を上限とする(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てる。)

(1) 要援護高齢者世帯の場合、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第5項の規定に基づき厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第57条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める介護予防住宅改修費支給限度基準額に要援護高齢者の数に乗じて得られる額

(2) 重度身体障害者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(学齢児以上の児童を含む。特殊便器への取替えの場合は上肢障害2級以上の者に限る。)(以下「特定障害者」という。(1)に該当する場合を除く。)の世帯の場合、20万円に特定障害者の数を乗じて得られる額

(3) 重度身体障害者世帯で、かつ、前2号に規定する世帯のいずれかにも該当しない世帯の場合、当該重度身体障害者が特定障害者となるものとみなした場合において、20万円から以下に掲げる改善工事(以下「特定工事」という。)に係る工事費相当額を控除した額(負数となる場合を除き、また、改善費の額が20万円を下回る場合にあっては、特定工事に係る改修費相当額以外の改善費の額)及び20万円(特定工事に係る改修費相当額が20万円を下回る場合にあっては当該改修費相当額)の100分の10に相当する額の合計額

① 手すりの取付け

② 床段差の解消

③ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

④ 引き戸等への扉の取替え

⑤ 洋式便器等への便器の取替え

⑥ その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(補助金の交付申請)

第3 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 世帯員の前年分の所得金額を証明する書類

(3) 住宅改善箇所の設計図又は見取図

(4) 経費の見積書(明細の明らかなもの)

(5) 現況の写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(工事の着手)

第4 申請者は、工事を行うときは、規則第4条の交付決定を受けた後に行うものとする。

(補助事業の変更又は廃止)

第5 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に、工事の内容を変更又は廃止する場合は、高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業変更(廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第6 申請者は、工事が完了したときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出し補助金の交付の請求をするものとする。

(1) 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業費補助金請求書(様式第3号)

(2) 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業完了報告書(様式第4号)

(3) 住宅改善完了後の写真

(4) 請求書の写し

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成12年12月28日告示第65号)

平成12年度分の補助金から適用する。

(平成14年7月24日告示第62号)

平成14年度分の補助金から適用する。

(平成17年3月31日告示第40号)

平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日告示第98号)

平成18年10月1日から適用する。

別表(第2関係)

区分

対象

要援護高齢者

介護保険法第7条第3項に規定する「要介護者」及び同法同条第4項に規定する「要支援者」とする。

重度身体障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級から3級までの者(要援護高齢者を除く。)とする。

世帯

次のいずれかに該当する者以外の者のいる世帯であること。この場合において、所得の範囲及びその額の計算方法については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第2項から第4項までの規定において準用する同令第4条及び第5条の規定の例によるものとする。

(1) 要援護高齢者等の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に定める額に35万円を加算した額を超える者

(2) 要援護高齢者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその要援護高齢者等の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額以上である者

住宅

要援護高齢者等が居住している住宅の改善であって、次のいずれにも該当しないものであること。

(1) 住宅の新築

(2) 住宅の増築部分(ただし、補助対象改善工事に付随した増築部分を除く。)

(3) 賃貸住宅(ただし、特に必要な場合を除く。)

(4) 以前に本事業の補助を受けた住宅(ただし、特に必要な場合を除く。)

(5) 町長の助成の決定の前に、改善工事に着手したもの

(6) 平成14年度以降に新築した住宅の改善(ただし、特別な場合を除く。)

改善箇所

トイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所その他必要と認められる箇所)の改善、段差の解消、手すりの設置など、要援護高齢者等の日常生活動作又は介護動作にあわせて改善する場合を対象とする。

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岩手町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業費補助金交付要綱

平成8年1月22日 告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年1月22日 告示第1号
平成11年3月31日 告示第27号
平成12年12月28日 告示第65号
平成14年7月24日 告示第62号
平成17年3月31日 告示第40号
平成18年12月15日 告示第98号
平成26年4月1日 告示第29号