○岩手町しいたけ生産施設整備事業費補助金交付要綱

平成17年6月29日

告示第56号

(目的)

第1 しいたけ生産の基盤整備を促進し、生産量の増大と品質の向上を図るため、森林組合、生産森林組合、農業協同組合又は3人以上の構成員によりしいたけを生産する生産組合(以下「組合等」という。)が岩手町しいたけ生産施設整備事業(以下「事業」という。)を行う場合に要する経費に対して町が補助する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要領により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する事業の区分及び経費並びにこれに対する補助額は、次のとおりとする。

事業区分

経費

補助額

1 ほだ木に水分を補給するための散水施設を設置する事業

組合等が当該事業を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の3分の1に相当する額以内の額。

ただし、1施設当たりの事業費を840,000円とし計算した額を上限とする。

2 人工ほだ場で散水、被覆の技術を利用してしいたけを生産するため、人工ほだ場施設を設置する事業

当該事業を行う場合に要する経費の3分の1に相当する額以内の額。

ただし、1施設当たりの事業費を4,713,450円とし計算した額を上限とする。

3 ハウス内で散水、被覆の技術を利用してしいたけを生産するため、原木用ハウス施設を設置する事業

当該事業を行う場合に要する経費の3分の1に相当する額以内の額。

ただし、1施設当たりの事業費を1,732,500円とし計算した額を上限とする。

4 ほだ木を効率的に運搬するための運搬機械を導入する事業

当該事業を行う場合に要する経費の3分の1に相当する額以内の額。

ただし、1施設当たりの事業費を594,300円とし計算した額を上限とする。

5 収穫したしいたけを人工的に乾燥させるための乾燥機を導入する事業

当該事業を行う場合に要する経費の3分の1に相当する額以内の額。

ただし、1施設当たりの事業費を997,500円とし計算した額を上限とする。

6 しいたけの種菌を原木に植菌し、150m3以上のしいたけ生産用ほだ木を造成する事業

当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。

ただし、1組合当たりの事業費を891,000円とし計算した額を上限とする。

7 冬期間のしいたけの安定的な発生と生長を促進するため、暖房施設を導入する事業

当該事業を行う場合に要する経費の3分の1に相当する額以内の額。

ただし、1組合当たりの事業費を380,520円とし計算した額を上限とする。

8 しいたけの種菌を効率的に原木に植菌するため、穿孔機を導入する事業

当該事業を行う場合に要する経費の3分の1に相当する額以内の額。

ただし、1施設当たりの事業費を420,000円とし計算した額を上限とする。

2 前項に定める施設及び機械は、別表の基準を満たさなければならない。

(補助金交付契約の締結)

第3 岩手町長(以下「町長」という。)は、岩手町しいたけ生産施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)及びその他町長が必要と認める書類により、組合等から補助金の交付の申請があったときは、当該書類の審査を行い、補助金交付契約を締結すべきものと認めたときは、速やかに補助金交付契約を締結するものとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。

2 岩手町しいたけ安定生産振興対策事業実施要領(平成14年8月28日岩手町告示第84号)は、廃止する。

(平成22年11月15日告示第71号)

平成22年度の補助金から適用する。

(平成26年11月21日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。

別表(第2関係)

施設名

基準

散水施設

1 施設の規格

面積がおおむね3,000平方メートル以上のほだ場に対する施設であること。

2 動力を使用する場合の規格

原動機の出力は5.5馬力以上であること。

3 スプリンクラーを使用する場合の規格

スプリンクラーは、3,000平方メートル以上の面積に散水可能なノズル本数を有すること。

4 ポリ散水管を使用する場合の規格

ポリ散水管は、3,000平方メートル以上の面積に散水可能な長さを有するものであること。

5 散水用水源確保のために井戸を掘削する場合の規格

20メートル以上掘削し安定的に散水できるよう水源量を確保すること。

人工ほだ場

1 設置面積がおおむね1,000平方メートル以上であること。

2 遮光資材により日陰を作りだす能力を有すること。

3 散水装置(動力は除く。)を有すること。

4 雨よけ装置を有すること。

原木用ハウス施設

1 設置面積がおおむね130平方メートル以上であること。

2 間口が7.1メートル以上であること。

3 ほだ木用被覆資材を装備していること。

4 散水装置(動力は除く。)を有すること。

運搬機械

動力使用のもので、原動機は5.5馬力以上であること。

乾燥機

エビラの収容能力が30枚以上であり、間接熱風方式であること。

暖房施設

暖房能力が毎時12,000キロカロリー以上であること。

穿孔機

穿孔ドリルが4連以上有するものであること。

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岩手町しいたけ生産施設整備事業費補助金交付要綱

平成17年6月29日 告示第56号

(平成26年11月21日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年6月29日 告示第56号
平成22年11月15日 告示第71号
平成26年11月21日 告示第81号