○岩手町一時保育事業実施要綱

平成19年1月11日

告示第6号

(目的)

第1 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の傷病等の事由により緊急に児童の保育を必要とする場合又は保護者の就労形態の多様化等により家庭における児童の保育が断続的に困難となる場合に当該児童を一時的に保育所に入所させて保育すること(以下「一時保育」という。)により、保護者の子育ての支援を目的とする。

(対象児童)

第2 一時保育の対象となる児童は、町内に住所又は居所を有する小学校就学前の児童のうち、法第24条第1項の規定による保育の対象とならないもの及び幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所していないもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭、社会文化活動等の事由により、緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童

(2) 保護者の労働、職業訓練、就学等の事由により、原則として平均週3日を限度として断続的に家庭における保育が困難となる児童

(一時保育の内容)

第3 一時保育の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急保育サービス 第2第1号に該当する児童を保育所に入所させて保育するもの

(2) 非定型的保育サービス 第2第2号に該当する児童を保育所に入所させて保育するもの

(実施保育所)

第4 一時保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、町長が別に定める。

(入所定員)

第5 実施保育所において、一時保育を受けることができる児童の数は、1実施保育所1日当たりおおむね5人以内とする。

(実施日及び保育時間)

第6 一時保育の保育時間は、当該実施保育所の保育日の保育時間内で町長が必要と認める時間とする。

(入所の申込み等)

第7 一時保育を希望する児童の保護者は、一時保育実施保育所入所申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めた者にあっては、次の書類を提出しなければならない。

(1) 家庭における保育が困難であることを証明するに足りる書類

(2) 一時保育健康申立書(様式第2号)

2 町長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、一時保育の可否を決定し、その結果を一時保育実施保育所入所承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(緊急入所時等の取扱い)

第8 町長は、直ちに児童の入所を要すると認めるときは、第7に規定する手続きによることなく、当該児童の一時保育を行うことができる。この場合において、当該児童の保護者及び町長は、一時保育を行った後、遅滞なく第7に規定する手続きを行わなければならない。

(届出等)

第9 第7第2項の規定による承認の通知(以下「承認通知」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 承認通知に係る一時保育の利用日の全部について利用しないとき 一時保育利用中止届(様式第4号)

(2) 承認通知に係る一時保育の利用日の一部について利用しないとき 一時保育利用休止届(様式第5号)

(3) 入所申込書の内容に変更が生じたとき 一時保育実施保育所入所申込書変更届(様式第6号)

(費用の負担)

第10 第3第1号に規定する緊急保育サービスに該当する場合は、金額は徴収しない。ただし、第3第2号に該当する場合は、費用負担とし次に定める金額を徴収するものとする。

区分

徴収金額(日額)(単位:円)

3歳未満児

3歳以上児

4時間を超える

4時間以内

4時間を超える

4時間以内

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

0

0

上記区分を除く世帯

2,000

1,000

1,500

750

(補則)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第36号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月12日告示第44号)

平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月27日告示第26号)

平成30年4月1日から施行する。

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岩手町一時保育事業実施要綱

平成19年1月11日 告示第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月11日 告示第6号
平成24年3月30日 告示第36号
平成26年5月12日 告示第44号
平成28年3月31日 告示第30号
平成30年3月27日 告示第26号