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政治家(候補者、候補になろうとする人と現に公職にある人)は、選挙区内にいる人に対し寄付をすると処罰されます。 |
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有権者が、威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます。 |
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後援団体が、選挙区内にいる人に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。 |
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政治家は、選挙区内にいる人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。 |
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政治家や後援団体が、選挙区内にいる人に対する有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
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1、2、3、5の項目に該当し処罰されると公民権停止の対象になります。 |
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岩 手
町 選 挙 管 理 委 員 会 |
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