○町村の廃置分合
昭和30年7月15日
総理府告示第1336号
地方自治法第7条第1項の規定により岩手県岩手郡沼宮内町・川口村・一方井村及御堂村を廃しその区域をもって岩手町を置く旨岩手県知事から届出があった。
右の廃置分合は昭和30年7月21日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年7月15日 総理府告示第1336号
(昭和30年7月15日施行)