○岩手町役場位置を設定する条例

昭和30年7月21日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により岩手町役場を次の位置に定める。

岩手郡岩手町大字沼宮内第7地割14番地の1

この条例は、昭和30年7月21日から施行する。

岩手町役場位置を設定する条例

昭和30年7月21日 条例第1号

(昭和30年7月21日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和30年7月21日 条例第1号