○岩手町表彰条例

昭和40年3月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、岩手町において行政、経済、文化、社会その他各般にわたって町勢の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、町勢功労表彰、善行表彰及び特別表彰の3種類とする。

(町勢功労表彰)

第3条 町勢功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 地方自治の進展、教育、文化の発展に関し、著しい功労のあった者

(2) 産業の振興に関し、著しい功労のあった者

(3) 民生の安定及び社会福祉の向上に関し、著しい功労のあった者

(4) その他公務に関し、著しい功労のあった者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、その功績顕著な者

(2) 町の公益のため金品を寄附した者

(3) 人命の救助又は町民の範となる善行をした者

(特別表彰)

第5条 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 全国規模の大会において優勝した者

(2) 全国規模のコンクール等において最高賞を受賞した者

(3) その他前2号に準ずると認められる者

(団体表彰)

第6条 前3条の規定は団体に対してもこれを準用する。

(方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与し、記念品又は金品を贈呈する。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第8条 被表彰者と決定された者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は金品はその遺族に与えることができる。

(取消し)

第9条 表彰を受けた者が、受賞者たる体面をそこなう失行があったときは、表彰を取り消すことができる。

(補則)

第10条 この条例の実施に関し、表彰の基準、時期その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町表彰条例

昭和40年3月20日 条例第7号

(平成12年12月28日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第7号
昭和48年7月1日 条例第21号
平成12年12月28日 条例第24号