○岩手町表彰規則

平成12年3月17日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩手町表彰条例(昭和40年岩手町条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、表彰の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 条例第3条に規定する功労表彰は、著しい功労のあった者で毎年4月1日現在において、満65歳以上の者に対して行うものとする。

(調査並びに内申)

第3条 町長事務部局の課長等及びその他の部局の長は、毎年町長の定める期日までに表彰調査表(様式第1号)を作成し、町長に内申しなければならない。

(表彰者の決定)

第4条 町長は、前条の規定により内申された者の中から表彰者を決定するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月に行うことを例とする。

(表彰録)

第6条 表彰者の氏名、住所、表彰の対象となった事項その他必要な事項を表彰録(様式第2号)に登載し、永久保存するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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岩手町表彰規則

平成12年3月17日 規則第1号

(平成12年3月17日施行)