○岩手町顕彰規程
平成12年3月17日
告示第10号
(目的)
第1条 この規程は、岩手町の特別職の職員として永年勤続した者並びに永年にわたり善行為をし、町勢の発展向上及び公共の福祉の増進に尽くした者に対し、感謝の意を表しその功労を顕彰することを目的とする。
(顕彰の基準)
第2条 顕彰は、毎年4月1日を基準日として、功績の顕著な者に対して行う。
(在職期間)
第3条 永年勤続の基準となる在職期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 議会の議員、公選による委員及び議会の同意、選挙、推薦による委員並びに常勤の特別職の職員 12年以上
(2) 法令又は条例の規定に基づき選任する委員会の委員等 15年以上
(3) その他の特別職の職員 20年以上
(4) 一般職の職員 25年以上
(善行為)
第4条 善行為とは、永年にわたり町民の模範となる奉仕的な活動を行っており、今後も継続すると見込まれる行為をいう。
(調査並びに内申)
第5条 町長事務部局の課長等及びその他の部局の長は、毎年、町長の定める期日までに顕彰調査表(様式第1号)を作成し、内申しなければならない。
(顕彰者の決定)
第6条 町長は、前条の規定により内申された者の中から顕彰者を決定するものとする。
(顕彰の時期)
第7条 顕彰は、毎年5月に行うことを例とする。ただし、第3条第4号に該当する者は、1月に行うものとする。
(顕彰録)
第8条 顕彰者の氏名、住所、顕彰の対象となった事項その他必要な事項を顕彰録(様式第2号)に登載し、永久保存するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。