○岩手町名誉町民に関する条例

昭和47年3月9日

条例第2号

(主旨)

第1条 岩手町は、町勢の発展又は町の名誉の高揚に著しく貢献した者に対して、岩手町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功労に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。このために必要な要件、決定の方法、表彰、礼遇等については、この条例の定めるところによる。

(要件)

第2条 名誉町民の要件は、次の各号のとおりとする。

(1) 岩手町に縁故の深いものであること。

(2) 公共の福祉を増進し、又は文化の興隆に寄与し、もって広く社会の進歩発展に貢献していること。

(3) 世人の敬仰の的になっていること。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

(表彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民の称号のほか名誉町民章を贈り、これを表彰する。

2 前条による決定後表彰前に死亡したときは、生存中とみなして故人に前項の規定を適用する。

(功績の顕彰等)

第5条 名誉町民の氏名及び功績は、公表し、これを登録して永久に保存する。

(礼遇)

第6条 名誉町民には、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。

(1) 町の行う、町長が適当と認める式典への招待

(2) その他町長が相当と認める礼遇

第7条 名誉町民が死亡したときには、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。

(1) 相当の礼をもってする弔慰

(2) その他功績を顕彰するに必要なこと。

(称号の使用)

第8条 名誉町民は、自由にその称号を使用し、名誉町民章を佩用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町名誉町民に関する条例

昭和47年3月9日 条例第2号

(昭和47年3月9日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和47年3月9日 条例第2号