○岩手町名誉町民に関する条例
昭和47年3月9日
条例第2号
(主旨)
第1条 岩手町は、町勢の発展又は町の名誉の高揚に著しく貢献した者に対して、岩手町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功労に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。このために必要な要件、決定の方法、表彰、礼遇等については、この条例の定めるところによる。
(要件)
第2条 名誉町民の要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 岩手町に縁故の深いものであること。
(2) 公共の福祉を増進し、又は文化の興隆に寄与し、もって広く社会の進歩発展に貢献していること。
(3) 世人の敬仰の的になっていること。
(決定方法)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
(表彰)
第4条 名誉町民には、名誉町民の称号のほか名誉町民章を贈り、これを表彰する。
(功績の顕彰等)
第5条 名誉町民の氏名及び功績は、公表し、これを登録して永久に保存する。
(礼遇)
第6条 名誉町民には、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。
(1) 町の行う、町長が適当と認める式典への招待
(2) その他町長が相当と認める礼遇
第7条 名誉町民が死亡したときには、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。
(1) 相当の礼をもってする弔慰
(2) その他功績を顕彰するに必要なこと。
(称号の使用)
第8条 名誉町民は、自由にその称号を使用し、名誉町民章を佩用することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。