○岩手町議会定例会回数に関する条例

昭和31年9月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定により、岩手町議会の定例会の回数を定めることを目的とする。

(定例会の回数)

第2条 定例会は、毎年4回これを開くものとする。

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 この条例の施行と同時に、昭和30年岩手町告示第18号を廃止する。

岩手町議会定例会回数に関する条例

昭和31年9月29日 条例第11号

(昭和31年9月29日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第11号