○岩手町議会事務局規程

平成8年3月27日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、岩手町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務並びに事務の専決、代決について必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

議事係

(係の分掌事務)

第3条 議事係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務局の庶務に関すること。

(2) 議員名簿の作成(履歴書、役員簿、勤続年数調を含む。)に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

(6) 議員の報酬、費用弁償、その他諸給与に関すること。

(7) 議会費の予算及び決算に関すること。

(8) 収支を伴う事件に関すること。

(9) 物品の購入、保管、貸与及び人の雇入れに関すること。

(10) 儀式、接待及び交際に関すること。

(11) 慶弔に関すること。

(12) 図書室の整備及び管理に関すること。

(13) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(14) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(15) 議員共済(議員互助会を含む。)に関すること。

(16) 議長会に関すること。

(17) 議事日程の作成に関すること。

(18) 議案、請願、陳情等の収受、配付及び送付に関すること。

(19) 本会議及び委員会(議会広報委員会を除く。)に関すること。

(20) 議会における選挙に関すること。

(21) 会議録の調製及び保管に関すること。

(22) 議会の傍聴に関すること。

(23) 議場、委員会室等の管理及び取締りに関すること。

(24) 公聴会に関すること。

(25) 条例、規則、規程等の制定又は改廃に関すること。

(26) 決議、意見書等に関すること。

(27) 議案、請願、陳情等の審議に必要な資料の収集整理に関すること。

(28) 事業、事務の調査及び検査に関すること。

(29) 統計資料の作成に関すること。

(30) 各種行政に関する世論、情報及び資料の収集整理に関すること。

(31) 各種法規の調査及び研究に関すること。

(32) 議会の広報及び議会広報委員会に関すること。

(33) 政務調査会に関すること。

(34) その他議事全般に関すること。

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 必要に応じ、事務局に主幹、局長補佐、係長、主査、主任、副主任、主事及び主事補を置くことができる。

3 主幹、局長補佐、係長、主査、主任、副主任、主事及び主事補は、書記その他の職員をもって充てる。

(職務)

第5条 前条に規定する職における職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 主幹は、局長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務局の事務を処理し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 局長補佐は、局長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務局の事務を処理し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。

(4) 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理する。

(5) 主査及び主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

(6) 副主任及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(7) 主事補は、上司の命を受け、事務補助に従事する。

2 前項第2号において、主幹を置かないときは、必要に応じて議長の指名する職員が、その職務を代理する。

(局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 職員の年次休暇(連続3日以内)その他服務に関すること。

(2) 職員の県内における旅行命令(連続2日以内)及びその復命に関すること。

(3) 職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(5) 職員の通勤手当及び住居手当の確認及び決定に関すること。

(6) 予算の経理に関すること。

(7) 照会、報告、回答、届出等に関すること。

(8) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(9) 職員の事務分掌に関すること。

(10) 会議録及び議決書の謄抄本の交付に関すること。

(11) その他軽易な事項の処理に関すること。

(専決の制限)

第7条 前条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛争論争があるとき、又は処理の結果紛争論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前各号に規定するほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(不在代決)

第8条 局長の専決事項で、局長が不在のときは、主幹が、主幹を置かない場合であって局長補佐を置く場合には局長補佐が、それ以外の場合にあっては局長があらかじめ指定する書記がその事務を代決する。

2 代決者は、事の重大又は異例な事項については、代決することができない。

3 代決をする書類は、代決である旨の表示をしなければならない。

4 代決者は、代決した事項について速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(文書の取扱い等)

第9条 前条に定めるほか、事務の処理及び文書の取扱いについては、町長部局の事務処理及び文書取扱いの例による。

(勤務条件)

第10条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長部局の職員の例による。

(服務)

第11条 職員の服務は、町長部局の職員の例による。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 岩手町議会事務局組織規程(昭和36年岩手町議会告示第1号)は、廃止する。

(平成13年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日議会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

岩手町議会事務局規程

平成8年3月27日 議会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成8年3月27日 議会訓令第1号
平成13年3月30日 議会訓令第1号
平成18年3月31日 議会訓令第1号
平成29年4月1日 議会訓令第1号
平成31年3月15日 議会訓令第1号