○岩手町議会広報発行規程

平成8年6月10日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、岩手町議会広報の発行に関する条例(平成8年岩手町条例第8号)第10条の規定に基づき、岩手町議会広報(以下「広報」という。)の編集及び発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 広報の名称は、「岩手町(いわてまち)議会だより」とする。

(掲載事項)

第3条 広報に掲載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 各種委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) 議会の動向に関する事項

(5) 政務調査会に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(配布)

第4条 広報の配布範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に住所を有する世帯

(2) 関係機関及び団体

(3) その他議長が必要と認めたもの

2 前項第1号に掲げる世帯に配布する場合は、行政連絡員に依頼するものとする。

(編集要領)

第5条 広報を簡潔、公正及び早期に発行するため、一般質問は次に掲げる要領で編集する。

(1) 質問議員1人につき1ページ以内とする。

(2) 掲載順序は、原則として通告受付順とする。ただし、編集等の都合により順序を変更することができる。

(3) 原稿を提出しない場合は、原則として掲載しないものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が広報委員会に諮って決める。

この規程は、平成8年7月21日から施行する。

岩手町議会広報発行規程

平成8年6月10日 議会訓令第2号

(平成8年6月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成8年6月10日 議会訓令第2号