○岩手町議会広報発行規程
平成8年6月10日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、岩手町議会広報の発行に関する条例(平成8年岩手町条例第8号)第10条の規定に基づき、岩手町議会広報(以下「広報」という。)の編集及び発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 広報の名称は、「岩手町(いわてまち)議会だより」とする。
(掲載事項)
第3条 広報に掲載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) 議会の動向に関する事項
(5) 政務調査会に関する事項
(6) その他必要と認める事項
(配布)
第4条 広報の配布範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内に住所を有する世帯
(2) 関係機関及び団体
(3) その他議長が必要と認めたもの
2 前項第1号に掲げる世帯に配布する場合は、行政連絡員に依頼するものとする。
(編集要領)
第5条 広報を簡潔、公正及び早期に発行するため、一般質問は次に掲げる要領で編集する。
(1) 質問議員1人につき1ページ以内とする。
(2) 掲載順序は、原則として通告受付順とする。ただし、編集等の都合により順序を変更することができる。
(3) 原稿を提出しない場合は、原則として掲載しないものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が広報委員会に諮って決める。
附則
この規程は、平成8年7月21日から施行する。