○岩手町選挙管理委員会委員長専決事項
昭和63年3月31日
選挙管理委員会告示第10号
岩手町選挙管理委員会規程(昭和63年岩手町選挙管理委員会告示第9号)第18条の規定に基づき、委員会の権限に属する事件のうち、委員長において専決できるものは、次のとおりとする。
この場合において、委員長は、特に必要と認めるものについては、その結果を委員会に報告しなければならない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項の規定による職員の任免等に関すること。
(2) 地方自治法第74条第4項及び第76条第4項(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿確定の日においてこれに記載された者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する同令第91条第2項の規定により、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をすること。
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第101条の3第2項(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選の旨を告知すること。
(5) 法第103条第2項及び第111条の規定による届出及び通知を受理すること。
(6) 法第105条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により、当選証書を附与すること。
(7) 法第130条第2項(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
(8) 法第134条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の選挙事務所の閉鎖を命ずること。
(9) 法第147条、第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により、文書図画及びポスターを撤去させること。
(10) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第113条の規定により、個人演説会等の開催の申出が競合する場合に開催できない者をくじで定めること。
(11) 令第118条の規定により、個人演説会等の施設の使用の予定表の提出を求めること。
(12) 令第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備の程度等の承認並びに施設(設備を含む。)の使用料の決定に関する承認をすること。
(13) 法第180条から第183条までの規定による出納責任者の選任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
(14) 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
(15) 法第193条の規定により、調査のため必要な報告又は資料の提出を求めること。
(16) 法第196条の規定により、選挙運動に関する支出金額の制限額の告示に関すること。
(17) 選挙又は当選の効力に関する異議申出の調査に関すること。
(18) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第32条の規定により、土地改良区の総代の選挙に関する経費の見積書を提出すること。
(19) その他法令により閲覧又は告示、公表、届出の受理、報告、通知及び交付等に関すること。
附則
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月31日選管告示第54号)
この告示は、平成12年9月1日から施行する。
前文(平成29年3月21日選管告示第11号)抄
平成29年4月1日から適用する。