○岩手町選挙管理委員会書記長専決事項

昭和37年5月8日

選挙管理委員会告示第8号

岩手町選挙管理委員会規程(昭和63年岩手町選挙管理委員会告示第9号)第22条の規定に基づき、書記長の専決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。

(3) 職員の旅行命令に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 会計、経理及び用度に関すること。

(6) 扶養親族の認定に関すること。

(7) 文書物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

(8) 職員の復命書の検閲に関すること。

(9) 職員の事務分担に関すること。

(10) 削除

(11) 照会、回答、報告、通知届出及び調査等に関すること。

(12) その他軽易な事件の処理に関すること。

(昭和63年3月31日選管規程第11号)

昭和63年4月1日から施行する。

岩手町選挙管理委員会書記長専決事項

昭和37年5月8日 選挙管理委員会告示第8号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和37年5月8日 選挙管理委員会告示第8号
昭和63年3月31日 選挙管理委員会規程第11号