○岩手町選挙管理委員会書記長専決事項
昭和37年5月8日
選挙管理委員会告示第8号
岩手町選挙管理委員会規程(昭和63年岩手町選挙管理委員会告示第9号)第22条の規定に基づき、書記長の専決すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。
(3) 職員の旅行命令に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 会計、経理及び用度に関すること。
(6) 扶養親族の認定に関すること。
(7) 文書物件の収受及び発送並びに保存に関すること。
(8) 職員の復命書の検閲に関すること。
(9) 職員の事務分担に関すること。
(10) 削除
(11) 照会、回答、報告、通知届出及び調査等に関すること。
(12) その他軽易な事件の処理に関すること。
前文(昭和63年3月31日選管規程第11号)抄
昭和63年4月1日から施行する。