○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和60年6月17日

選挙管理委員会告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、岩手町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 岩手町議会議員及び岩手町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、証票交付申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、昭和60年6月17日から施行する。

(平成元年4月28日選管告示第13号)

この規程は、平成元年4月28日から施行する。

(平成12年3月31日選管告示第10号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日選管告示第14号)

平成29年4月1日から適用する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和60年6月17日 選挙管理委員会告示第4号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和60年6月17日 選挙管理委員会告示第4号
平成元年4月28日 選挙管理委員会告示第13号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
平成29年3月21日 選挙管理委員会告示第14号