○岩手町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、岩手町の議会の議員及び長の選挙において、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 岩手町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスターの掲示場の総数を減ずることができる。

(補則)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年3月23日 条例第3号

(昭和59年3月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第3号