○町長の職務代理者の順序に関する規則
昭和35年12月1日
規則第4号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 6級の職務にある者で給料の号給の多い者
(3) 給料の号給が同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、昭和35年12月1日から施行する。
附則(昭和40年7月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月30日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月30日から適用する。
附則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。