○町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和35年12月1日

規則第4号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 6級の職務にある者で給料の号給の多い者

(3) 給料の号給が同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、昭和35年12月1日から施行する。

(昭和40年7月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月30日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月30日から適用する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和35年12月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和35年12月1日 規則第4号
昭和40年7月8日 規則第13号
昭和61年4月30日 規則第7号
平成16年3月26日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第15号