○会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年3月30日

規則第4号

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、税務会計課を置く。

(係の設置)

第2条 税務会計課に次の係を置く。

会計係

(分掌事務)

第3条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 指定金融機関に関すること。

(9) 出納員その他会計職員に関すること。

(10) 歳入歳出外現金等に関すること。

(11) その他会計に関すること。

(町長の権限に属する事務の処理)

第4条 会計係に次の町長の権限に属する事務を処理させる。

(1) 岩手県収入証紙購入基金の管理並びに岩手県収入証紙出納及び保管に関すること。

(2) 管内図の販売に関すること。

(3) 会計管理者の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事務

(課長)

第5条 税務会計課に課長を置く。

2 課長は、会計管理者の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

(主幹)

第6条 課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を処理するとともに、課長に事故があるときは、その職を代理する。

(課長補佐)

第6条の2 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を処理するとともに、課長に事故があるときは、その職を代理する。

(係長)

第7条 係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年2月17日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第19号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年3月30日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第4号
昭和52年3月31日 規則第7号
平成4年3月23日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第4号
平成15年2月17日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第4号
平成18年10月1日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第4号
平成31年2月19日 規則第4号