○会計管理者の事務の代決専決規程

昭和32年9月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(代決)

第2条 会計管理者が不在のときは、税務会計課長がその事務を代決する。

2 税務会計課長が不在のときは、あらかじめ会計管理者の指名する税務会計課職員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第3条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合又は特に緊急を要するものについて上司の指揮を受けた場合は、この限りでない。

(専決の制限)

第4条 次条の専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 前号のほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(専決事項)

第5条 会計管理者の事務につき、税務会計課長及び指名せられた職員の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額100万円未満の町税外諸収入の収納に関すること。

(2) 1件の金額100万円未満(交際費の類を除く。)の支払に関すること。

(3) 有価証券の出納保管に関すること。

(4) 指定金融機関に対する支払依頼書中、年度その他記載事項の訂正に関すること。

(5) 町税外諸収入の過誤納金払戻し及び歳出金の定額戻入れに関すること。

(6) 職員の給料、旅費及びその他の諸給与の支払に関すること。

(昭和52年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年5月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成7年8月1日訓令第3号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日訓令第3号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

会計管理者の事務の代決専決規程

昭和32年9月18日 訓令第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和32年9月18日 訓令第1号
昭和52年3月31日 訓令第4号
昭和57年5月1日 訓令第2号
平成7年8月1日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成18年10月1日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第9号
令和2年5月29日 訓令第3号