○岩手町長部局代決専決規程

昭和41年12月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、町長部局における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代決)

第2条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長が不在のときは、主管の課長(施設の長(保育所長及び児童館長は除く。)を含む。以下同じ。)がその事務を代決する。

3 各課長の専決事項で課長が不在のときは、主幹がその事務を代決する。

4 前項の場合において、主幹が不在のとき又は課に主幹を置いていないときは、課長補佐がその事務を代決する。

5 前2項の場合において、2以上の主幹又は課長補佐を置く課にあってはあらかじめ課長が定める順位により代決するものとする。

(代決の制限)

第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(専決の制限)

第4条 次条以下の専決事項であっても、前条各号の一に該当する場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

第5条 削除

(各課長共通専決事項)

第6条 各課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の係の勤務に関すること。

(2) 所属職員の3日以内の休暇に関すること。

(3) 通勤手当の支給に係る確認に関すること。

(4) 所属職員の2日以内の県内旅行命令に関すること。

(5) 軽易な出張等の復命に関すること。

(6) 所掌事務に係る証明及び公簿の閲覧に関すること。

(7) 所属職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

(8) 軽易な照会、回答、通知、進達及び調査等に関すること。

(9) 行政情報の開示等の決定に関すること。

(10) 個人情報の開示等の決定に関すること。

(11) 1件100万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(12) 1件の金額が100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 支出負担行為票の整理に関すること。

(14) 設計額100万円未満の工事の執行に関すること。

(15) 職員の定額の報酬、費用弁償及び旅費の支出命令に関すること。

(16) 歳入歳出予算資料に関すること。

(17) 所属車両の使用管理に関すること。

(18) その他所管事項のうち軽易な事項の処理に関すること。

(総務課長の専決事項)

第7条 総務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 庁内の取締り及び清掃に関すること。

(2) 当直に関すること。

(3) 電話交換業務に関すること。

(4) 用務員(使丁)の勤務に関すること。

(5) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(6) 職員の住居手当の支給額の決定に関すること。

(7) 職員の通勤手当の支給額の決定に関すること。

(8) 職員の寒冷地手当の世帯等の区分の認定に関すること。

(9) 庁舎及び庁舎の設備の使用に関すること。

(10) 職員の身分証明書等に関すること。

(11) 職員の給料、諸手当及び共済費の支出命令に関すること。

(12) 職員の給料及び諸手当からの所得税その他の控除金に係る調定及び支出命令に関すること。

(13) 職員の児童手当及び子ども手当の認定及び支給に関すること。

(14) 1件50万円未満の目内流用に関すること。

(15) 1件50万円未満の臨時配当に関すること。

(16) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(17) 例規の編さん及び整理保管に関すること。

(18) 図書の整理保管に関すること。

(19) 書庫の管理に関すること。

(20) 消費者苦情相談の受付に関すること。

(21) 自衛官募集に関すること。

(22) 交通安全に関すること。

(23) 市町村交通災害共済の事務処理に関すること。

(24) 火災予防に関すること。

(25) 消防統計に関すること。

(26) 消防思想の普及に関すること。

(企画商工課長の専決事項)

第8条 企画商工課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 統計調査に関すること。

(2) 統計資料の整備に関すること。

(3) 広報資料の収集に関すること。

(4) 広報紙の配布等に関すること。

(5) その他町政の総合企画に必要な資料の収集に関すること。

(6) 商工鉱業の調査に関すること。

(7) 商工団体の育成指導に関すること。

(8) 計量器検定の実施に関すること。

(9) 観光資料の調査に関すること。

(10) 労働関係諸団体の連絡に関すること。

(11) 出稼ぎ相談に関すること。

(12) 電子計算機による計算及び作表に関すること。

(みらい創造課長の専決事項)

第8条の2 みらい創造課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 起業支援に関すること。

(2) 地域おこし協力隊に関すること。

(町民課長の専決事項)

第9条 町民課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳関係の各種届、申請通知等の受付、謄抄本、諸証明書の作成交付並びに必要な事務処理に関すること。

(2) 埋火葬許可申請書の受付及び許可書の作成交付に関すること。

(3) 印鑑に関する届、願いの受付及び証明書の作成交付並びに届出印鑑票の整理に関すること。

(4) 犯罪人名簿の整理に関すること。

(5) 人口動態調査に関すること。

(6) 国民年金関係諸届の受付に必要な事務処理に関すること。

(7) 国民健康保険被保険者の資格喪失に関する届出に基づく被保険者証の作成交付に関すること。

(8) 診療報酬及び療養費等の確認に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者台帳の整理及び被保険者証の検認に関すること。

(10) 国民健康保険関係の諸報告及び諸統計に関すること。

(11) 給付記録に関すること。

(12) 保険趣旨の普及に関すること。

(13) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく被保険者関係諸届の受付に必要な事務処理に関すること。

(14) 狂犬病予防等に関すること。

(15) 犬の登録に関すること。

(16) 衛生統計に関すること。

(17) 廃棄物の処理に関する法律の施行に関すること。

(18) 寄生虫駆除に関すること。

(19) そ族昆虫に関すること。

(20) その他軽易な環境衛生に関すること。

第10条 削除

(健康福祉課長の専決事項)

第11条 健康福祉課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保健指導に関すること。

(2) 家庭訪問指導に関すること。

(3) 保健活動調査及び記録報告に関すること。

(4) その他軽易な保健活動に関すること。

(5) 伝染病患者の収容に関すること。

(6) 伝染病予防及び防疫に関すること。

(7) 法令による各種予防接種に関すること。

(8) 精神障害者の医療保護に関すること。

(9) 食品衛生に関すること。

(10) 母子衛生に関すること。

(11) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の作成並びに妊産婦医療受給者証の交付に関すること。

(12) その他軽易な予防衛生に関すること。

(13) 障害者(児)福祉に係る届、申請等及び証明書、障害認定の受付交付に関すること。

(14) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に係る届、請求の受付及び進達に関すること。

(15) 旧軍人恩給法(明治23年法律第45号)に係る届、請求の受付及び進達に関すること。

(16) 浮浪者、行旅病人及び行旅死亡人の緊急保護等に関すること。

(17) 障害者の施設への入所等の措置に関すること。

(18) 生活保護に係る申請、届等の受付及び進達に関すること。

(19) 児童手当及び子ども手当の認定及び支給に関すること。

(20) 児童扶養手当等に必要な事務処理に関すること。

(21) 児童福祉に係る届、申請等に関すること。

(22) 保育所及び児童館の維持管理に関すること。

(23) 母子福祉に係る届、証明又は意見書の受付及び交付に関すること。

(24) 母子福祉資金借入申込書の受付及び進達に関すること。

(長寿介護課長の専決事項)

第11条の2 長寿介護課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(2) 高齢者福祉に係る申請、届等に関すること。

(税務会計課長の専決事項)

第12条 税務会計課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 法令に基づく標識、証明書及び閲覧に関すること。

(2) 税務申請の受付、税務証明等の作成及び交付並びに必要な事務処理に関すること。

(3) 納税思想の普及及び納税貯蓄組合の育成指導に関すること。

(4) 1件100万円未満の町税、督促手数料及び延滞金の調定並びに収入命令に関すること。

(5) 町税、保険税及び税外収入の消込みに関すること。

(6) 固定資産課税台帳等の閲覧に関すること。

(7) 町税、保険税及び税外収入の徴収並びに督促に関すること。

(8) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(9) 町税及び保険税の公示送達に関すること。

(10) 給与支払報告書の取りまとめ及び照査事務に関すること。

(11) 徴収に関する復命の受理点検に関すること。

(12) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知に関すること。

(13) 自動車臨時運行の申請受付及び許可証の作成、標識の貸出し並びに必要な事務処理に関すること。

(14) 地籍測量で得た成果品の活用に関すること。

(15) 地籍調査における標識等の管理保全に関すること。

(16) 有価証券の出納保管に関すること。

(17) 指定金融機関に対する支払依頼書中、年度その他記載事項の訂正に関すること。

(18) 町税外諸収入の過誤納金払戻し及び歳出金の定額戻入れに関すること。

(19) 職員の給料、旅費及びその他の諸給与の支払に関すること。

(農林課長の専決事項)

第13条 農林課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農業経営及び技術の改良普及に関すること。

(2) 農村青少年の育成指導に関すること。

(3) 植物防疫に関すること。

(4) 地力保全に関すること。

(5) 園芸作物及び特殊農作物の指導奨励に関すること。

(6) 家畜防疫に関すること。

(7) 農用施設の維持管理に関すること。

(8) 野生鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(9) 林業団体の指導に関すること。

(10) 育林の啓発、普及に関すること。

(11) 森林火災予防に関すること。

(12) 森林病虫害等の予防に関すること。

(13) 米穀の流通に関すること。

(14) 法令に基づく各種届、申請書類の受理及び進達に関すること。

(建設課長の専決事項)

第14条 建設課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 道水路の占用、使用許可に関すること。

(2) 道路橋梁台帳に関すること。

(3) 土木建築工事用資材の受払いに関すること。

(4) 工事現場の調査、測量、監督に関すること。

(5) 工事の竣工検査に関すること。

(6) 町営住宅の入居申込みの受付及び資格調査並びに使用状況の調査に関すること。

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく申請書の進達に関すること。

(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地区計画区域内の行為の届出に関すること。

(水道事業所長の専決事項)

第15条 水道事業所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道施設の整備、維持管理に関すること。

(2) 公共下水道事業に係る道路及び河川の占用許可(他課に属するものを除く。)に関すること。

(3) 公共下水道受益者負担金の賦課、調定及び徴収に関すること。

(4) 公共下水道使用料の賦課、調定及び徴収に関すること。

(5) 公共下水道使用料及び受益者負担の過誤納金の還付に関すること。

(6) 排水設備等工事の計画の確認及び検査に関すること。

(7) 排水設備等の設置、水洗便所への改造促進等に関すること。

(8) 排水施設の行為の制限及び占用に関すること。

(9) 排水設備計画の確認及び工事完了届に関すること。

(10) 水洗便所改造資金融資等に関すること。

(11) 農業集落排水施設の整備に関すること。

(12) 合併浄化槽に関すること。

(主幹及び課長補佐の専決事項)

第15条の2 主幹及び課長補佐の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所管事項のうち1件の額が50万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(2) 所管事項のうち1件の額が50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)第16条の規定により、財政担当課長の合議を要するものを除く。

(3) 管理施設の電気料、電話料、料金後納料、上下水道使用料、テレビ受信料、燃料費及びコピー代のうち、1件の額が50万円以上100万円未満の支出負担行為、支出命令及び戻入命令に関すること。

(4) 資金前渡の精算に関すること(交際費を除く。)

(5) 所管事項のうち軽易な事項の処理に関すること。

(係長の専決事項)

第16条 係長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の額が3万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(2) 1件の額が3万円未満の支出負担行為、支出命令及び戻入命令に関すること。ただし、岩手町財務規則第16条の規定により、財政担当課長の合議を要するものを除く。

(保育所長の専決事項)

第17条 保育所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 児童の保育指導計画に関すること。

(2) 児童の給食に関すること。

(3) 児童の衛生管理に関すること。

(児童館長の専決事項)

第18条 児童館長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 児童の集団及び個人指導に関すること。

(2) 児童の衛生指導に関すること。

(生活改善センター所長の専決事項)

第19条 生活改善センター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 生活改善グループの育成指導に関すること。

(2) 衣食住の改善指導に関すること。

(3) 職業の知識、技術の習得改善に関すること。

(4) 冠婚葬祭の簡素化に関すること。

(5) 生活改善センターの使用許可に関すること。

第20条 削除

(総合開発センター所長専決事項)

第21条 総合開発センター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 生活改善指導に関すること。

(2) 冠婚葬祭の簡素化に関する事項

(3) 職業の知識、技術の習得改善に関すること。

(4) 総合開発センターの使用許可に関すること。

(トレーニングセンター所長の専決事項)

第22条 トレーニングセンター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康増進に係る研修指導に関すること。

(3) トレーニングセンターの使用許可に関すること。

(就業改善センター所長の専決事項)

第23条 就業改善センター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農村地域における就労指導に関すること。

(2) 工場就労者の技術研修指導に関すること。

(3) 冠婚葬祭の簡素化に関すること。

(4) 就業改善センターの使用許可に関すること。

(保健センター所長の専決事項)

第24条 保健センター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関すること。

(4) 健康診査に関すること。

(老人福祉センター所長の専決事項)

第25条 老人福祉センター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の生活及び健康相談に関すること。

(2) 高齢者の生業及び就労に関すること。

(3) 高齢者の機能回復訓練に関すること。

(4) 高齢者の教養講座等に関すること。

(5) 老人クラブの援助に関すること。

(6) 老人福祉センターの使用、貸付けに関すること。

1 この訓令は、昭和41年12月1日から施行する。

2 岩手町課室代決専決規程(昭和32年岩手町訓令第2号)は、廃止する。

(昭和43年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日訓令第1号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年7月5日訓令第4号)

この訓令は、昭和53年7月5日から施行する。

(昭和55年10月20日訓令第3号)

この訓令は、昭和55年10月20日から施行する。

(昭和57年5月15日訓令第3号)

1 この訓令は、昭和57年5月15日から施行する。

2 昭和57年5月1日からこの訓令の施行前に行われた行為で、改正後の訓令の規定に相当するものがあるときは、それぞれこの訓令により行われたものとみなす。

(昭和58年1月17日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年1月17日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和60年9月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月28日訓令第8号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年9月8日訓令第7号)

この訓令は、平成6年9月8日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月22日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月17日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日訓令第1号)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日訓令第3号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

岩手町長部局代決専決規程

昭和41年12月1日 訓令第7号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月1日 訓令第7号
昭和43年4月1日 訓令第2号
昭和46年4月1日 訓令第2号
昭和47年4月1日 訓令第4号
昭和48年3月28日 訓令第1号
昭和49年3月27日 訓令第1号
昭和50年3月31日 訓令第1号
昭和52年3月31日 訓令第2号
昭和53年7月5日 訓令第4号
昭和55年10月20日 訓令第3号
昭和57年5月15日 訓令第3号
昭和58年1月17日 訓令第1号
昭和60年9月1日 訓令第4号
昭和62年3月31日 訓令第1号
平成5年3月23日 訓令第1号
平成5年12月28日 訓令第8号
平成6年9月8日 訓令第7号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年2月22日 訓令第3号
平成15年2月17日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成19年1月10日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第7号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成24年6月27日 訓令第1号
平成31年2月12日 訓令第2号
令和2年5月29日 訓令第3号