○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和44年1月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務で議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、教育委員会事務局及びその所管に属する教育機関等並びに農業委員会事務局(以下「事務局等」という。)の職員に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し必要な事項を定める。
(代決)
第2条 補助執行に係る事務の代決については、岩手町長部局代決専決規程(昭和41年岩手町訓令第7号。以下「代決専決規程」という。)第2条第2項から第5項まで及び第3条の規定を準用する。
(専決の制限)
第3条 補助執行に係る事務の専決の制限については、代決専決規程第4条の規定を準用する。
(事務局等の長の共通専決事項)
第4条 補助執行に係る事務について事務局等の長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の金額が100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 1件の金額が100万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。
(3) 設計額100万円未満の工事の執行に関すること。
(4) 資金前渡の精算に関すること。
2 主幹、課長補佐、所長補佐、館長補佐、局長補佐又は書記次長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所管事項のうち1件の額が50万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。
(2) 所管事項のうち1件の額が50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)第16条の規定により、財政担当課長の合議を要するものを除く。
(3) 管理施設の電気料、電話料、料金後納料、上下水道使用料、テレビ受信料、燃料費及びコピー代のうち、1件の額が3万円以上50万円未満の支出負担行為、支出命令及び戻入命令に関すること。
(4) 資金前渡の精算に関すること(交際費を除く。)。
3 係長又は主任書記の専決できる事項は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1件の額が3万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。
(2) 1件の額が3万円未満の支出負担行為、支出命令及び戻入命令に関すること。ただし、岩手町財務規則第16条の規定により、財政担当課長の合議を要するものを除く。
(議会事務局の職員に補助執行させる事務)
第5条 議会の所掌に係る事務に関し、議会事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 財産の管理、用途廃止及び処分に関すること。
(2) 予算要求及び予算の執行(予算の執行については、給与及び共済費を除く。以下同じ。)に関すること。
(3) 条例及び規則の立案に関すること。
(監査委員の職員に補助執行させる事務)
第6条 監査委員の所掌に係る事務に関し、監査委員の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 予算の要求及び予算の執行に関すること。
(2) 条例及び規則の立案に関すること。
(選挙管理委員会の職員に補助執行させる事務)
第7条 選挙管理委員会の所掌に係る事務に関し、選挙管理委員会の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 国及び県支出金に関すること。
(2) 予算の要求及び予算の執行に関すること。
(3) 条例及び規則の立案に関すること。
(教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関等の職員等に補助執行させる事務)
第8条 教育委員会の所掌に係る事務に関し、教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関等職員等に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 国及び県支出金に関すること。
(2) 育英資金貸付基金に関すること。
(3) 財産の管理、用途廃止及び処分(学校その他の教育機関の用に供する公有財産の管理を除く。)に関すること。
(4) 岩手町地区青年婦人会館に関すること。
(5) 岩手町総合グラウンドに関すること。
(6) 勤労者体育施設に関すること。
(7) 岩手町テニスコートに関すること。
(8) 岩手町ホッケー場に関すること。
(9) 町立小学校屋外運動場照明施設に関すること。
(10) 石神の丘美術館に関すること。
(11) 私立学校に関すること。
(12) 予算の要求及び予算の執行に関すること。
(13) 条例及び規則の立案に関すること。
(農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務)
第9条 農業委員会の所掌に係る事務に関し、農業委員会の事務局職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 国及び県支出金に関すること。
(2) 財産の管理、用途廃止及び処分に関すること。
(3) 予算の要求及び予算の執行に関すること。
(4) 条例及び規則の立案に関すること。
(5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農用地利用集積計画(以下「集積計画」という。)の作成に関すること。
(6) 集積計画の公告に関すること。
(7) 集積計画に係る土地の登記に関すること。
附則
この訓令は、昭和44年2月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の第4条第1項の改正規定及び第8条の改正規定(「教育長、」を削る部分に限る。)は適用せず、改正前の町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の第4条の規定及び第8条の規定(第11号を削り、第12号を第11号とし、第13号を第12号とし、第14号を第13号とする部分を除く。)は、なおその効力を有する。
附則(平成31年2月12日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日訓令第3号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。