○賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和50年6月1日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項後段の規定に基づき、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して次の各号に掲げる行為をしたこと又は怠ったことにより町に損害を与えたときに、当該損害を賠償しなければならない職員として、当該各号に定める職員を指定する。

(1) 支出負担行為、支出命令又は支出 当該事務を代決する権限を有する職員

(2) 支出負担行為の確認又は支出 出納員又は当該事務を代決する権限を有する会計職員

(3) 契約の履行を確保するための監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和50年6月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年6月1日 規則第10号
平成19年4月1日 規則第16号