○職員賠償責任等審査委員会規程
昭和54年7月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 職員の賠償責任に係る事案の審査等を行うため、職員賠償責任等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第715条第3項の規定に基づく求償権の行使に係る事案の審査に関すること。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第3項の規定に基づき、監査委員に対し同条第1項に規定する事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求める事案の審査に関すること。
(3) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第2項又は第2条第2項の規定に基づく求償権の行使に係る事案の審査に関すること。
(4) 前3号に規定するもののほか、法令の規定により職員が町に対して賠償責任を有すると認められる事案の審査に関すること。
(5) その他特に命ぜられた事項の調査審議に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、各課長等(関係機関の長を含む。)及び人事主管課長補佐をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認める場合は、議事に関係ある職員に対して、会議に出席して意見を述べることを要請することがある。
4 委員長は、委員会において審議すべき事案で会議を開く必要がないと認めるものについては、回議して委員会の審査に代えることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日訓令第5号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。