○課長会議の運営に関する規程

平成11年8月18日

訓令第6号

課長会議運営規程(昭和42年岩手町訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、町の重要施策を審議策定するとともに、行政部門相互の総合調整を円滑に行うため、課長会議の運営方法等を定め、もって町政の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 課長会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 町の行政運営の基本方針に関すること。

(2) 重要施策の計画及び執行に関すること。

(3) 条例及び規則等に関すること。

(4) 各課の重要施策の連絡及び調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町政運営の重要事項に関すること。

(課長会議に出席する職員)

第3条 課長会議の構成員は、次に掲げる職員とする。

(1) 町長、副町長及び教育長

(2) 町長事務部局の会計管理者及び課長

(3) 議会事務部局の事務局長

(4) 農業委員会事務部局の事務局長

(5) 教育委員会事務部局の課長、館長及び所長

(6) 水道事業所の所長

(7) その都度指定する職員

2 前項の職員で、出張その他やむを得ない理由で会議に出席できないときは、所属課の職員を代理者に指名して会議に出席させなければならない。

(課長会議の開催)

第4条 課長会議は、毎週月曜日を連絡会とし、必要がある場合は臨時に開催することができる。

2 前項に規定する連絡会のほか、第3水曜日に重要施策等について審議する課長会議を開催する。

(審議案件)

第5条 課長会議において審議すべき案件があるときは、その要旨及び資料をあらかじめ総務課に提出しなければならない。

(庶務)

第6条 課長会議の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成11年9月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

課長会議の運営に関する規程

平成11年8月18日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年8月18日 訓令第6号
平成18年10月1日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第11号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成31年2月12日 訓令第2号