○行政連絡員設置規則
昭和40年10月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、行政連絡員(以下「連絡員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町行政の円滑なる推進を図るため、岩手町に連絡員を置く。
(定数及び担当区域)
第3条 連絡員の定数は84名とし、その行政区割は別表第1のとおりとする。
(任命)
第4条 連絡員は、行政区域住民の推薦する者の中から町長が任命する。
(任期)
第5条 連絡員の任期は1年とする。ただし、後任者を定めるまではその職務を行わなければならない。
(職務)
第6条 連絡員は町長の命を受け、区域住民に対する行政連絡の任に当たるとともに、町長に対し、区域住民の意見、要望を伝達することを職務とする。
2 前項の行政連絡事務の内容はおおむね次のとおりとする。
(1) 広報紙を配布すること。
(2) 選挙広報を配布すること。
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく各種届出の勧奨を行うこと。
(4) 町・県民税申告書を配布すること。
(5) 交通災害共済の加入申込書等を配布すること。
(6) 日赤募金の募集に協力すること。
(7) 社会を明るくする運動募金に協力すること。
(8) 緑の募金の募集に協力すること。
(9) 町政推進上の諸制度、事業等を周知すること。
(10) その他町長が行政運営上必要と認める事項の周知、伝達を行うこと。
(報酬)
第7条 連絡員の報酬は、別表第2の区分により支給する。
附則
1 この規則は、昭和40年10月1日から施行する。
2 この規則の施行と同時に岩手町行政連絡員設置規則(昭和32年岩手町規則第1号)は廃止する。
附則(昭和43年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月6日から適用する。
附則(昭和44年6月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月20日規則第10号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月2日規則第8号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月17日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月16日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政区番号 | 区域 |
10 | 前ケ沢 |
20 | 吉谷地 |
30 | 御堂新田 |
40 | 御堂 |
50 | 水堀 |
60 | 小山沢 |
70 | 朽木林 |
80 | 北上 |
90 | 上横沢 |
100 | 下横沢 |
110 | 尾呂部 |
120 | 川原木 |
130 | 笈の口 |
140 | 豊岡 |
150 | 大坊 |
160 | 岩瀬張 |
170 | 曲り |
180 | 一本柳・白椛・日の神子 |
190 | 膝突・下屋敷・葉の木 |
200 | 大金沢・小金沢 |
210 | 落葉・相寅瀬・万部 |
220 | 大平 |
230 | 上五日市 |
235 | 下五日市 |
240 | 城山 |
250 | 新町 |
260 | 民部田 |
270 | 柳橋 |
280 | 舘 |
290 | 田中・栄小路 |
300 | 上大町 |
310 | 下大町 |
320 | 上野口町 |
330 | 下野口町 |
340 | 上愛宕下 |
345 | 新愛宕下 |
350 | 下愛宕下 |
360 | 江刈内 |
365 | 石神 |
370 | 上苗代沢 |
372 | 下苗代沢1 |
375 | 下苗代沢2 |
380 | 駅前 |
390 | 犬袋 |
400 | 子抱団地 |
410 | 細沢 |
420 | 太田 |
430 | 横田 |
440 | 半在家 |
450 | 久保・落合 |
460 | 新田 |
470 | 土川 |
480 | 大森 |
490 | 一方井 |
500 | 中田 |
510 | 黒石 |
520 | 大股 |
530 | 上黒内 |
540 | 下黒内 |
550 | 葉木田 |
560 | 今松 |
570 | 上鴫沢 |
580 | 下鴫沢 |
590 | 上浮島 |
600 | 下浮島 |
610 | 岩崎 |
615 | 沼袋 |
620 | 子抱 |
625 | 芦田内 |
630 | 野原 |
640 | 雪浦 |
650 | 橋場 |
655 | 上町 |
660 | 駅通 |
670 | 下町・山道 |
680 | 境田・二ツ森 |
690 | 秋浦・高梨 |
700 | 土滝・雨滝 |
710 | 子九十 |
720 | 大渡・遠中沢 |
730 | 太布 |
740 | 水無 |
750 | 丸泉寺 |
760 | 穀蔵 |
別表第2(第7条関係)
級地区分表
区分 | 行政区番号 | ||||||
1級地 | 150 | 280 | 310 | 350 | 360 | 375 | 390 |
430 | 490 | 510 | 520 | 600 | 650 | 660 | |
670 | 680 | 760 |
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2級地 | 10 | 20 | 70 | 90 | 140 | 160 | 180 |
190 | 200 | 210 | 230 | 235 | 240 | 250 | |
260 | 270 | 320 | 330 | 340 | 345 | 365 | |
370 | 372 | 380 | 410 | 440 | 450 | 470 | |
480 | 500 | 530 | 550 | 560 | 570 | 580 | |
590 | 655 | 690 | 720 |
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3級地 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 |
120 | 130 | 220 | 290 | 300 | 400 | 420 | |
460 | 540 | 610 | 615 | 625 | 630 | 640 | |
700 | 710 | 730 | 740 | 750 |
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4級地 | 170 | 620 |
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