○行政連絡員設置規則

昭和40年10月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、行政連絡員(以下「連絡員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町行政の円滑なる推進を図るため、岩手町に連絡員を置く。

(定数及び担当区域)

第3条 連絡員の定数は84名とし、その行政区割は別表第1のとおりとする。

(任命)

第4条 連絡員は、行政区域住民の推薦する者の中から町長が任命する。

(任期)

第5条 連絡員の任期は1年とする。ただし、後任者を定めるまではその職務を行わなければならない。

(職務)

第6条 連絡員は町長の命を受け、区域住民に対する行政連絡の任に当たるとともに、町長に対し、区域住民の意見、要望を伝達することを職務とする。

2 前項の行政連絡事務の内容はおおむね次のとおりとする。

(1) 広報紙を配布すること。

(2) 選挙広報を配布すること。

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく各種届出の勧奨を行うこと。

(4) 町・県民税申告書を配布すること。

(5) 交通災害共済の加入申込書等を配布すること。

(6) 日赤募金の募集に協力すること。

(7) 社会を明るくする運動募金に協力すること。

(8) 緑の募金の募集に協力すること。

(9) 町政推進上の諸制度、事業等を周知すること。

(10) その他町長が行政運営上必要と認める事項の周知、伝達を行うこと。

(報酬)

第7条 連絡員の報酬は、別表第2の区分により支給する。

1 この規則は、昭和40年10月1日から施行する。

2 この規則の施行と同時に岩手町行政連絡員設置規則(昭和32年岩手町規則第1号)は廃止する。

(昭和43年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月6日から適用する。

(昭和44年6月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月20日規則第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月2日規則第8号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月17日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年11月16日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政区番号

区域

10

前ケ沢

20

吉谷地

30

御堂新田

40

御堂

50

水堀

60

小山沢

70

朽木林

80

北上

90

上横沢

100

下横沢

110

尾呂部

120

川原木

130

笈の口

140

豊岡

150

大坊

160

岩瀬張

170

曲り

180

一本柳・白椛・日の神子

190

膝突・下屋敷・葉の木

200

大金沢・小金沢

210

落葉・相寅瀬・万部

220

大平

230

上五日市

235

下五日市

240

城山

250

新町

260

民部田

270

柳橋

280

290

田中・栄小路

300

上大町

310

下大町

320

上野口町

330

下野口町

340

上愛宕下

345

新愛宕下

350

下愛宕下

360

江刈内

365

石神

370

上苗代沢

372

下苗代沢1

375

下苗代沢2

380

駅前

390

犬袋

400

子抱団地

410

細沢

420

太田

430

横田

440

半在家

450

久保・落合

460

新田

470

土川

480

大森

490

一方井

500

中田

510

黒石

520

大股

530

上黒内

540

下黒内

550

葉木田

560

今松

570

上鴫沢

580

下鴫沢

590

上浮島

600

下浮島

610

岩崎

615

沼袋

620

子抱

625

芦田内

630

野原

640

雪浦

650

橋場

655

上町

660

駅通

670

下町・山道

680

境田・二ツ森

690

秋浦・高梨

700

土滝・雨滝

710

子九十

720

大渡・遠中沢

730

太布

740

水無

750

丸泉寺

760

穀蔵

別表第2(第7条関係)

級地区分表

区分

行政区番号

1級地

150

280

310

350

360

375

390

430

490

510

520

600

650

660

670

680

760

 

 

 

 

2級地

10

20

70

90

140

160

180

190

200

210

230

235

240

250

260

270

320

330

340

345

365

370

372

380

410

440

450

470

480

500

530

550

560

570

580

590

655

690

720

 

 

 

3級地

30

40

50

60

80

100

110

120

130

220

290

300

400

420

460

540

610

615

625

630

640

700

710

730

740

750

 

 

4級地

170

620

 

 

 

 

 

行政連絡員設置規則

昭和40年10月1日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和40年10月1日 規則第16号
昭和43年3月31日 規則第10号
昭和44年6月26日 規則第13号
昭和45年3月20日 規則第10号
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和48年7月1日 規則第11号
昭和52年3月31日 規則第2号
昭和53年4月7日 規則第4号
昭和60年4月1日 規則第11号
平成4年4月1日 規則第10号
平成5年3月23日 規則第6号
平成6年6月2日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第10号
平成13年3月15日 規則第1号
平成15年2月17日 規則第3号
平成16年3月26日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第3号
平成28年11月16日 規則第13号