○顧問設置規則
昭和59年9月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、顧問の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町行政の運営に関し意見を求めるため、顧問を置くことができる。
(顧問の数等)
第3条 顧問の数は若干名とし、うち1名を代表顧問とする。
(委嘱)
第4条 顧問は、知識経験者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第5条 顧問の任期は、町長の任期中とする。
(職務)
第6条 顧問は、町長の諮問に応じ、町行政の運営に関する重要事項につき意見を述べるものとする。
(報酬)
第7条 顧問の報酬は、支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和59年9月1日 規則第4号
(昭和59年9月1日施行)