○顧問設置規則

昭和59年9月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、顧問の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町行政の運営に関し意見を求めるため、顧問を置くことができる。

(顧問の数等)

第3条 顧問の数は若干名とし、うち1名を代表顧問とする。

(委嘱)

第4条 顧問は、知識経験者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第5条 顧問の任期は、町長の任期中とする。

(職務)

第6条 顧問は、町長の諮問に応じ、町行政の運営に関する重要事項につき意見を述べるものとする。

(報酬)

第7条 顧問の報酬は、支給しない。

この規則は、公布の日から施行する。

顧問設置規則

昭和59年9月1日 規則第4号

(昭和59年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和59年9月1日 規則第4号